後期高齢者医療制度について

更新日:2023年04月01日

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75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
また、65歳から74歳までの方で一定の障がいがあると認定された方も希望により後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入対象者

75歳以上の方

加入日は75歳の誕生日になります。

75歳で後期高齢者医療制度に加入した方で、それまでの医療保険で家族を扶養していた場合は、医療保険の種類によって手続きが必要になる場合があります。

国民健康保険の場合

家族は引き続き国民健康保険に加入します。手続きは不要です。

社会保険、共済組合などの場合

他の家族の社会保険、共済組合などの医療保険の扶養または国民健康保険に加入します。
これから加入する医療保険の窓口で、手続きが必要です。

65歳から74歳までの方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度への加入を希望する方

一定の障がいとは、次に該当する状態です。

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢障害の1・3・4号
  • 療育手帳「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など

後期高齢者医療制度への加入を希望する方は、以下のものをご用意のうえ、窓口で申請してください。

  • 現在使用している保険証
  • 印鑑
  • 障がいの状態を確認できる書類(国民年金証書、障害者手帳、医師の診断書など)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)

新潟県外の病院や特別養護老人ホームなどに転出した場合(住所地特例制度)

転出前に新潟県の後期高齢者医療制度に加入していた方は、そのまま新潟県の後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(転出先都道府県の後期高齢者医療制度には加入しません)

平成30年度から、国民健康保険で住所地特例を受けている方が後期高齢者医療制度に加入する場合は、新潟県の後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(現住所地の後期高齢者医療制度には加入しません)

保険証

後期高齢者医療制度に加入すると、1人に1枚保険証が交付されます。
受診の際には、保険証を窓口に提示してください。
保険証は毎年8月1日で更新されます。

マイナンバーカードの保険証利用について

利用するには、マイナンバーカードとマイナポータルでの事前登録が必要です。また、マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関・薬局では今までどおり通常の保険証が必要となりますのでご注意ください。

資格変更等の届け出

次の場合は届け出が必要です。

届け出詳細

届け出が必要なとき

届け出に必要なもの

届け出期間

市内で住所を変更するとき

  • 保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)

14日以内

県内および県外の市町村へ転出するとき

  • 保険証
  • 印鑑
  • 金融機関の通帳

転出する前

県内の市町村から転入してきたとき

  • 金融機関の通帳
  • 通帳の届出印

14日以内

県外の市町村から転入してきたとき

  • 転入元後期高齢者医療広域連合から発行された負担区分等証明書
  • 金融機関の通帳
  • 通帳の届出印

14日以内

死亡したとき

  • 亡くなった方の保険証
  • 相続人の預金通帳
  • 相続人の印鑑

14日以内
(注意)葬祭費の申請もあります
⇒詳しくは、葬祭費の支給を参照ください。

保険証をなくしたとき

  • 身分を証明できるもの
  • 印鑑

すみやかに

医療費の自己負担割合

受診時に支払う医療費の自己負担割合は、かかった費用の3割、2割または1割です。

自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

令和4年10月1日からの窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)の詳細についてはこちらをご覧ください。

自己負担詳細(令和4年10月1日から)

割合

所得区分

条件

3割

現役並み所得者

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方
ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、「一般2」または「一般1」の区分になります。
(注意) 旧ただし書き所得=総所得金額等-基礎控除
また、下記に該当する方は所得区分が「一般2」または「一般1」になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合
    その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

2割

一般2

所得区分が「一般」の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方のうち

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

1割

一般1

現役並み所得者、一般2及び住民税非課税世帯以外の方

1割

住民税非課税世帯
区分2

世帯の全員が住民税非課税である方

1割

住民税非課税世帯
区分1

世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方
(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)

医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額の合計が、以下の自己負担限度額を超えた場合は、払い戻しが受けられます。
該当する方には、受診から約3か月後に高額療養費支給申請書が送付されますので、必要事項をご記入のうえ、申請書を提出してください。
また、一度申請すれば、その後も支給対象になった場合は継続して指定口座に支給されます。

医療費の自己負担限度額

3割負担の方(現役並み所得者)

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位)

住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

2割負担の方

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位)

一般2

18,000円または(6,000円+(医療費(注釈1)-30,000円)×10%)の低い方
(年間144,000円上限)

57,600円
(4回目以降は44,400円)

 

1割負担の方

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)

自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯単位)

一般1

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円
(4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯
区分2

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯
区分1

8,000円

15,000円

  • (注釈1)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
  • 75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
  • 住民税非課税世帯の加入者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得で住民税課税所得が690万円未満の世帯の加入者は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口へ提示するか、医療機関等がオンラインで本人の資格情報を確認できると医療費の支払いが限度額までになります。
    保険証と印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)をご用意のうえ、窓口で認定証を申請していただくか、マイナポータルでの事前登録をしてください。

高額介護合算療養費自己負担限度額(年額)

1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担限度額を合計した金額が定められた限度額を超えた場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。支給対象となる加入者には、新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内が送付されます。

自己負担限度額詳細

所得区分

医療+介護

現役並み所得者
住民税課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者
住民税課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者
住民税課税所得145万円以上

67万円

一般2、一般1

56万円

住民税非課税世帯
区分2

31万円

住民税非課税世帯
区分1

19万円

医療費の払い戻し

次のような場合は、いったん医療費の全額を支払います。後で申請することにより、かかった費用の自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
申請には、以下の書類と被保険者の預金通帳、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)が必要です。

払い戻し詳細

内容

必要な書類

旅行中の急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき

領収書

医師が認めたコルセット、ギプスなどの治療用装具を購入したとき

  • 医師の証明書
  • 領収書

医師が認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 診療施術の明細書
  • 領収書

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

  • 診療施術の明細書
  • 領収書

海外で診療を受けたとき

  • パスポートなど、渡航期間が分かるもの
  • 診療施術の明細書
    (日本語に翻訳された書類も必要です。)
  • 領収書
    (日本語に翻訳された書類も必要です。)

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(5万円)が支給されます。
申請には、以下のものが必要です。

  • 亡くなった方の保険証
  • 葬祭を行った代表者(喪主)の預金通帳
  • 葬祭を行った代表者(喪主)の印鑑
  • 会葬のお礼状など、代表者(喪主)が確認できるもの

保険料

被保険者一人ひとりから保険料を納めていただきます。

保険料の計算方法

保険料は、前年中の総所得金額などをもとに個人単位で賦課され、所得に応じて決まる「所得割額」と被保険者が等しく負担する「均等割額」の合計となります。

保険料(年額)=『所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除)×所得割率7.84%』+『均等割額40,400円(1人当たり額)』

(注意)1人当たりの保険料の賦課限度額は66万円です。

保険料の軽減制度

所得の低い方への軽減

均等割額の軽減(注釈1)

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。

軽減対象判定基準詳細
同一世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 軽減後の均等割額(年額)
43万円
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
7割軽減
12,120円
43万円+29万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
5割軽減
20,200円
43万円+53.5万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
2割軽減
32,320円

10万円×(給与所得者等の数-1)の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈2)が2人以上居る場合に計算します。

  • (注釈1)軽減判定時の年金所得計算方法
    年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ)
  • (注釈2)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

これまで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者だった方も保険料を納めることになります。
制度加入前日において社会保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。均等割額は資格取得月から2年間のみ5割軽減されます。
軽減後の保険料年額:20,200円
(注意)均等割額の7割軽減に該当する場合は、均等割額の軽減が優先されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、「普通徴収」(納付書または口座振替での納付)と「特別徴収」(年金からの天引きによる納付)があります。

普通徴収の方(納付書または口座振替での納付)

  • 介護保険料を年金天引きにより納めていない方
  • 介護保険料を年金天引きにより納めており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方
納付の方法
  • 送付された納付書により、納期限までに金融機関窓口等で納付
  • 口座振替での納付

阿賀野市では、便利な口座振替での納付を推奨しております。
希望する場合は、預金通帳および通帳の届出印をご用意のうえ、窓口にてお手続してください。
(注意)既に国民健康保険税や介護保険料を口座振替で納付されている場合でも、新たに手続きが必要となります。

特別徴収の方(年金からの天引きによる納付)

介護保険料を年金天引きにより納めており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

納付の方法

保険料の年額を、年金受給月(年6回)に分けて年金から納めていただきます。

特別徴収を希望しない場合は、口座振替による納付に変更することができます。
変更を希望する場合は以下のものをご用意のうえ、窓口にてお手続してください。

  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳の届出印
  • 本人確認書類

申請等受付窓口、問い合わせ

  • 健康推進課 後期高齢係 電話0250-62-2510
  • 安田支所 後期高齢担当 電話0250-68-3000
  • 笹神支所 後期高齢担当 電話0250-62-4141
  • 京ヶ瀬支所 後期高齢担当  電話 0250-67-2111

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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