「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

更新日:2024年03月01日

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阿賀野市では、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」といいう。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和6年3月1日以降に入札広告又は入札通知を行う工事及び委託から適用することとしています。
また、新労務単価及び新技術者単価の運用に係る【特例措置の適用】及び【インフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)の適用】を、国及び新潟県の適用に準じて阿賀野市においても取り扱うこととしたのでお知らせします。
なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間ですでに締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

1 特例措置について

措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負金額等」という。)の変更の協議を請求することができます。

阿賀野市財務規則別記建設工事請負基準約款(補足)第55条

「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」​​​​​

阿賀野市財務規則別記土木設計業務等契約約款(補足)第58条

「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」​​​​​

対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する

変更後の請負代金額等=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

受注者からの請求方法

別紙様式1-1又は別紙様式1-2を参考に、すみやかに発注者(工事等担当課)に提出してください。

2 インフレスライド条項の適用について

適用対象工事

令和6年2月29日以前に契約を締結している工事のうち、新潟県が制定した運用マニュアルに定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。

運用基準

新潟県に準拠する。(インフレスライド条項)運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】※令和6年3月以降変更なし

その他

全体スライド及び単品スライドは併用することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財課 管財係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2525 ファックス:0250-61-2037
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