阿賀野市公共施設におけるキッチンカー等の出店について

更新日:2025年04月23日

ページID : 14356

阿賀野市公共施設の敷地内におけるキッチンカー等移動販売車による出店及び公共施設内での飲食物等物品販売を可能とします。

出店場所については、出店を希望する施設の所管課と事前に協議が必要です。

詳細は以下のとおりです。

出店の流れ

(1)申込

出店希望日の15日前まで又は出店希望月の前月1日から15日までに、施設所管課に以下の書類を提出してください。

[共通]

1 財産使用許可申請書(出店位置図を含む。)

2 出店申込日・販売品記入用紙

3 誓約書(様式1)

[飲食物販売の場合]

4 阿賀野市内での販売に必要となる営業許可書又は営業届出書の写し

5 食品衛生責任者資格を証する書類の写し

6 生産物賠償責任保険(PL保険)の証明書の写し

7 キッチンカー等の場合は、車検証の写し及び販売時の車両写真

 

(2)審査・許可

提出書類を審査したうえで、申請者に許可書を交付します。

納付書を発行しますので、出店の前日までに納付してください。

 

 

(3)出店当日

1 出店準備前、出店する施設に申請者(飲食物の場合は食品衛生責任者資格を有する方)の身元確認証(運転免許証等)を提示してください。

2 撤去した後、売上報告書(様式2)に記入し、当該施設に提出してください。

売上報告書の様式は、こちらになります。

売上報告書(様式2)(Wordファイル:19.6KB)

出店場所

出店を希望する施設の所管課と事前に協議してください。

1台(1店) 10平方メートル程度(2m×5m)

 

 

 

出店可能品目

飲食物の販売品目は、営業許可又は届出の範囲内の商品(酒類を除く。)

キッチンカー等の場合は、自動車による調理営業・販売業として保健所の許可を得ているもの

※原則キッチンカー等以外での調理は不可とします。

出店可能日時

各施設の所管課が設定します。(準備や撤去の時間を含みます。)

使用料(1日・1回)

710円/1台(1店)

出店の前日までに納付してください。

※市主催のイベント等で出店料等を定めている場合を除きます。

出店に係る要領

詳細は、要領をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財課 財産管理係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2525 ファックス:0250-61-2037
メールフォームによるお問い合わせ

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