工事費内訳書の提出について

更新日:2025年12月12日

ページID : 9954

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)

対象工事

入札により市が発注する工事

提出方法

< 工事費内訳書 >

・入札時に労務費等を記載した工事費内訳書を提出してください。

・様式は任意です。市が発注時に示す単抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、下記の記載例を参考に、必要な行を追加のうえ、労務費等を記載してください。

 

※工事費内訳書記載例について、一例を示しますので参考としてください。

労務費ダンピング調査

適正な労務費が確保されているかを確認するため、落札候補者が提出した工事費内訳書に記載されている直接工事費が「一定水準」以上かどうか判定します。「一定水準」を下回る場合にはヒアリング又は書面等(「理由書」)にてその理由の確認を行います。

「一定水準」については、労務費ダンピング調査の趣旨を損なわない範囲で発注者が適切に設定しますが、中央公契連モデルに基づき「直接工事費の97%」を基本とします。

詳細は国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」をご覧ください。

適用日

令和7年12月12日以降、入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)

(入札金額の内訳の提出)

第十二条    建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)

第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。

一    法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)

二    安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)

三    建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財課 入札契約係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2525 ファックス:0250-61-2037
メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった