令和6年度指定管理施設の公表

更新日:2024年04月01日

ページID : 8021

指定管理者制度の概要

 平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理運営に関する「指定管理者制度」が創設されました。

指定管理者とは

 これまで、公の施設の管理について自治体が外部に委ねる場合は、相手先が公共団体や公共的団体などに限られていましたが、地方自治法の改正による指定管理者制度の導入から、市議会の議決を経て指定された民間業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができるようになりました。
 本市では、「指定管理者制度に関する管理運営方針(平成17年7月策定)」に基づいて制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指すこととしております。

指定管理者の選定方法

 指定管理者の選定方法は、原則として公募により、指定管理候補者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し選考を行うこととしておりますが、「公の施設」の設置目的や導入効果、政策的観点等から公募によらないで指定することがあります。この場合は、施設ごとに公募によらない理由を委員会で審議し、その審議結果を市長が判断し決定いたします。公募を実施する際には、本ホームページ上に詳細を掲示いたします。

 なお、委員会で選考及び審議した内容は原則非公開とします。非公開とする理由は、提案内容には、著作権、特許権、その他事業者などが保有する特別なノウハウが含まれることが想定され、事業者などの経済活動上の地位、財産権その他の利益を害するおそれがあること、また、会議において、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれに配慮するためです。

指定管理者が管理を行っている公の施設

指定管理者が管理を行っている施設は次の表のとおりです。
 指定管理者は、指定管理者の指定にかかる議決を経た後、市長からの指定を受け、施設管理にかかる協定書を締結し、施設管理を行います。

阿賀野市指定管理者制度ガイドライン

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

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