会計課から事業者の方へ
ページID : 12613
請求書等について
請求書は、市の検査・履行完了後に提出してください
- 工事、修繕、製造、その他の請負契約を履行した場合は、「履行届」を提出してください。
- 物品の製造請負契約を履行した場合は、納入年月日の記載された「納品書」を提出してください。
請求日を記入してください
- 市では、適法な請求書を受理した日から、工事代金については、40日以内、その他については30日以内に支払うこととしています。支払遅延防止のためにも請求書には請求日を必ず記入してください。
請求書の様式等
- 請求書は、事業者や団体の任意の様式を使用できます。(ただし、公金支出の証拠書類として10年間保存しますので、感熱紙など保存に耐えられない請求書は受理できません。)
- 市へ提出する請求書の押印は省略することができます。
様式をお持ちでない場合など、必要に応じて次の様式をご利用ください。
請求書(財務規則第52号様式の1) (PDFファイル: 63.0KB)
請求書(財務規則第52号様式の1) (Excelファイル: 15.4KB)
請求書(財務規則第52号様式の4) (PDFファイル: 87.5KB)
請求書(財務規則第52号様式の4) (Excelファイル: 37.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月01日