指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について(更新する事業者さまへ)

更新日:2021年05月25日

ページID : 3078

概要

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。

指定の有効期限が5年となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

従前の制度で指定を受けた事業者のみなさまは、阿賀野市から指定を受けた日によって、初回更新までの有効期限が異なります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

更新の通知

該当する事業者さまへ指定の有効期間満了前に、阿賀野市上下水道局から更新手続きのご案内をダイレクトメールにて通知します。

登録してある所在地へ送付しますので、住所変更は随時届け出してください。

変更の届け出が漏れていると、更新出来ない場合があります。

(注意)郵便の不着や不更新の方への再通知は行いませんのでご注意願います。

更新手数料

10,000円 ((注意)更新手続き後の指定証受取り時に持参ください。)

更新手続き

指定時同様、申請ください。

また、事業の運営に関する基準(法第25条の8・法施行規則第36条)に従い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

指定更新時確認書も同時に提出してください。

下記の更新様式をダウンロードして作成し、阿賀野市上下水道局窓口へ提出してください。

お問い合わせ

上水道 維持係 電話:0250-62-2684

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 工務係・維持係

〒959-2024
新潟県阿賀野市中島町7番20号

電話:0250-62-2684 ファックス:0250-62-2489
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