指定給水工事事業者の指定の更新制度導入についてお知らせ

更新日:2020年12月01日

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指定の有効期限が無制限から5年ごとの更新制度に変わります

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定され、令和元年10月1日から施行されます。

 これに基づき、現在阿賀野市の指定を受けている事業者の皆さまも、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

 なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の皆さまには、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

 更新の手続き方法や詳細については、今後国等の動向を踏まえ決定し、随時このホームページ等でお知らせします。

指定に関する各種変更手続きを行ってください

 事業所の名称や所在地、法人の代表者の氏名等に変更があった場合などは変更手続きが必要です。

 各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届け出が無い場合は、書面による理由書の提出をお願いします。)

 変更の届け出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届け出を行わない場合、指定を取り消す場合があります。

 変更があった際は、届出漏れのないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 工務係・維持係

〒959-2024
新潟県阿賀野市中島町7番20号

電話:0250-62-2684 ファックス:0250-62-2489
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