水道基本料金を6か月間全額減免します
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水道基本料金を6か月間全額減免します
物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を全額減免(無償化)します。(事業名:水道基本料金減免事業)
減免対象者
水道供給区域のうち阿賀野市全ての給水契約者(個人、事業者は問わず)
(注意)国・県・市の施設などは対象外です。
開始時期
令和8年6月(予定)
減免期間
6か月間
【注意】新発田市区域は新発田市が実施する減免事業に基づき4か月間となります。
減免額(水道基本料金)
水道基本料金は、口径ごとに設定しています。1か月あたり以下の料金を減免します。
水道基本料金(1か月あたり税込)
- 口径13ミリ:770円
- 口径20ミリ:1,870円
- 口径25ミリ:2,860円
- 口径40ミリ:10,230円
- 口径50ミリ:14,850円
- 口径75ミリ:37,180円
- 口径100ミリ:66,000円
- 口径150ミリ:139,700円
(注意)メーター口径は、水道・下水道使用量等のお知らせ(検針票)に記載しています。減免対象期間の水道・下水道使用量等のお知らせ(検針票)には、減免後の金額を表示します。

参考
阿賀野市の一般家庭1か月平均水道使用量18立方メートル、口径13ミリとして計算すると1か月の料金は3,212円です。(基本料金770円+従量料金2,442円)
減免後の1か月の水道料金支払総額は3,212円-770円(減免する基本料金)=2,442円となります。
その他
- 水道料金の従量料金と下水道使用料は減免対象外です。
- 納入通知書で支払いをしている方は、水道基本料金を差し引いた金額を請求します。ただし、使用量が0立方メートルの場合は次のとおりとします。
- 水道契約のみの場合:請求する水道基本料金は全額減免されるため、納入通知書は発行しません。
- 下水道利用がある場合:下水道基本使用料が発生するため、納入通知書を発行します。(水道基本料金は全額減免)
- 口座振替で支払いをしている方は、口座振替時に基本料金分を差し引いて引き落とします。
- 減免終了後は、現行の水道基本料金を適用します。
- 今回の減免に関して、上下水道局から電話や訪問をすることはありません。
- 「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」は国から自治体ごとに交付されるため、給水区域のうち新発田市区域については、減免期間が異なります。
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更新日:2026年04月01日