下水道排水設備とは
排水設備の設置
下水道(公共下水道)の工事が完了して使えるようになると、市から広報によりお知らせしますので、排水設備を設置して公共ますに接続していただきます。
この排水設備の工事にあたっては、あらかじめ市に排水設備設置の計画確認申請を行う必要があります。工事完了後に市が検査を行い、その結果、合格となれば工事検査済証が発行されますので、下水道の使用開始となります。
下水道のしくみ

排水設備
台所、おふろ、水洗トイレなどから出た汚水を下水管に流す設備で、下水道を使用する方から設置していただくものです。
マンホール
下水管の点検、清掃など維持管理を行うために人が出入りする施設です。
下水管
家庭や事業所から排出される汚水を集め、処理場まで流れるよう、地中に埋設されています。
処理場
集まった汚水を微生物の働きなどによりきれいな水にし、川や海に流します。
3年以内に水洗トイレに!
くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所に改造することが法律(下水道法)で義務付けられています。
また、下水道が使用できる区域で住宅の新築等をするときは水洗便所にしなければなりません。(建築基準法)
浄化槽は早々に廃止しましょう
単独処理浄化槽
単独処理浄化槽は、トイレから出る汚水を処理しますが、それ以外の生活排水は、処理をされずに側溝などを通じて河川に放流されています。河川環境保護のため、単独処理浄化槽をお使いの方は、できるだけ早く下水道に接続し、浄化槽を廃止してください。
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽をお使いの方も、下水道に接続したら、浄化槽を廃止してください。浄化槽をそのまま使用されますと、維持管理の費用も継続して負担することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒959-2024
新潟県阿賀野市中島町7番20号
電話:0250-62-2833 ファックス:0250-62-2489
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月17日