下水道排水設備とは
排水設備の設置
下水道(公共下水道)の工事が完了し、下水道が使えるようになると、市から広報によりその旨の連絡が行われ、排水設備を公共ますに接続していただくことになります。
この排水設備の工事にあたっては、市に排水設備設置の計画確認申請を行う必要があります。そして、工事完了後の検査の結果、合格となれば工事検査済証が発行されますので、使用開始の届け出を行います。これで、いよいよ下水道の使用となります。
下水道のしくみ
排水設備
台所、おふろ、水洗トイレなどから出た汚水を下水管に流す施設で、市民の皆さんから設置していただくものです。
マンホール
下水管の点検、清掃など維持管理を行うための出入り口です。
下水管
家庭や事業所から排出される汚水を集め、処理場まで流れるよう、地中に埋設されています。
処理場
集まった汚水を微生物の働きなどによりきれいな水にし、川や海に流します。
3年以内に水洗トイレに!
くみ取り便所は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造することが法律(下水道法)で定められています。
また、公共下水道が使用できる区域では、水洗トイレにしないと家屋の新築等はできません。(建築基準法)
浄化槽は早々に廃止しましょう
単独処理浄化槽
単独処理浄化槽は、トイレから出る汚水を処理しますが、それ以外の生活排水は、処理をされずに側溝などを通じて河川に放流されています。河川環境保護のため、単独処理浄化槽をお使いの方は、なるべく早く下水道に接続し、浄化槽を廃止してください。
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽をお使いの方も、排水設備工事の際には、浄化槽の廃止をしてください。浄化槽をそのまま使用されますと、維持管理の費用も継続して負担することになります。
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更新日:2022年01月12日