浄化槽に関する経費

更新日:2022年01月06日

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法定検査

 浄化槽法では、浄化槽が正常に機能しているかを確認するため、浄化槽の管理者に定期検査を義務付けています。検査には、新たに浄化槽の使用を開始したときに一度だけ行う「浄化槽法第7条検査」と毎年一回行う「浄化槽法第11条検査」があります。
 これらの検査は、県知事が指定した検査機関が有料で行います。浄化槽の管理者は必ず実施してください。

浄化槽法第7条検査

 浄化槽を設置して正常に機能し始めた頃(使用開始後3か月経過してから5か月までの間)に実施し、浄化槽が適切に設置され、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。
 検査の申し込みは、保守点検業者に依頼することができます。

浄化槽法第11条検査

 毎年一回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。
 検査は、県が指定した検査機関の検査員または採水員が、浄化槽の作動状況(外観検査)、水質検査、管理記録簿の検査(書類検査)を行います。
 検査の申し込みは、保守点検業者に依頼することができます。

法定検査料金

 

 法定検査料金は、使用している浄化槽の人槽によって異なります。 

法定検査料金(平成29年4月1日から)

人槽

5~10

11~20

21~50

51~200

201~500

501~2,000

2,001以上

7条検査

11,200円

12,600円

12,900円

18,800円

23,600円

26,600円

31,000円

11条検査

4,100円

4,100円

8,600円

12,600円

16,000円

19,200円

22,000円

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 下水道維持係

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