浄化槽に関する経費
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法定検査
浄化槽法では、浄化槽が正常に機能しているかを確認するため、浄化槽の管理者に定期検査を義務付けています。検査には、新たに浄化槽の使用を開始したときに一度だけ行う「浄化槽法第7条検査」と毎年一回行う「浄化槽法第11条検査」があります。
これらの検査は、県知事が指定した検査機関が有料で行います。浄化槽の管理者は必ず実施してください。
浄化槽法第7条検査
浄化槽を設置して正常に機能し始めた頃(使用開始後3か月経過してから5か月までの間)に実施し、浄化槽が適切に設置され、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。
検査の申し込みは、保守点検業者に依頼することができます。
浄化槽法第11条検査
毎年一回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。
検査は、県が指定した検査機関の検査員または採水員が、浄化槽の作動状況(外観検査)、水質検査、管理記録簿の検査(書類検査)を行います。
検査の申し込みは、保守点検業者に依頼することができます。
法定検査料金
法定検査料金は、使用している浄化槽の人槽によって異なります。
人槽 |
5~10 |
11~20 |
21~50 |
51~200 |
201~500 |
501~2,000 |
2,001以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7条検査 |
11,200円 |
12,600円 |
12,900円 |
18,800円 |
23,600円 |
26,600円 |
31,000円 |
11条検査 |
4,100円 |
4,100円 |
8,600円 |
12,600円 |
16,000円 |
19,200円 |
22,000円 |
更新日:2022年01月06日