市議会の役割と仕事

更新日:2020年12月01日

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議会に与えられている権限は、法に規定されています。主なものについては次のとおりです。

議決権

 議会の持つ権限の中で、最も本質的また基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。
 市長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目といえます。

議会の議決を要する主なもの

  1. 条例を設けまたは改廃すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 1億5千万以上の工事などの契約を締結すること
  5. 2千万以上の財産を取得または処分すること(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る)
  6. 負担附きの寄付または贈与をうけること
  7. 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

選挙権

 選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。

  • 議長および副議長の選挙
  • 選挙管理委員および補充員の選挙 など

検査権、監査の請求権、説明の要求、意見の陳述権、調査権

 議会の決定に沿って、市の仕事が行われたかどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。

意見書の提出権

 市民の生活に関わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
 また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。

同意権

 議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で、権限が与えられています。

副市長、監査委員、教育委員会委員の選任または任命の同意等

請願・陳情を受理し、処理する権限

 議会は、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、市の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。
 請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。市議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で行うこととされています。

報告・書類の受理権

 議会は、市長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や、書類の提出を義務づけています。

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