後期高齢者医療制度 令和8・9年度の保険料について

更新日:2026年04月01日

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後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。

令和8年度及び令和9年度について、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、保険料率の引き上げを行います。後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆様に安心して医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料(医療分)と合わせて子ども・子育て支援金(子ども分)が加わります。

令和8・9年度の保険料率

後期保険料画像

令和8・9年度保険料率・賦課限度額

  医療分 子ども分
均等割額 49,200円 1,354円
所得割率 8.61% 0.26%
賦課限度額 850,000円 21,000円

 

年間保険料額の決まり方

年間保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
所得割額は、被保険者の前年中の総所得金額や世帯の所得状況をもとに、一人ひとりの保険料を計算します。

後期保険料計算

年間保険料額=医療分(均等割額+所得割額※1)+子ども分(均等割額+所得割額※1)

  • ※1 被保険者本人の前年中の総所得金額などから基礎控除43万円※2を控除した金額×所得割率
  • ※2 合計所得金額が2,400万円を超える人は、控除額が変わります。
  • (注意) 年間の保険料額や納付方法は、7月中旬にお知らせします。

保険料軽減について

令和8・9年度の均等割額の軽減対象判定基準(注釈1)

軽減対象判定基準詳細

同一世帯の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額を合計した額

軽減後の均等割額(年額)
43万円
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
7割軽減(注釈3)
医療分 13,776円
子ども分 406円
43万円+31万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
5割軽減
医療分 24,600円
子ども分 677円
43万円+57万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
2割軽減
医療分 39,360円
子ども分 1,083円

10万円×(給与所得者等の数-1)の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈2)が2人以上いる場合に計算します。

  • (注釈1)軽減判定時の年金所得計算方法
    年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ)
  • (注釈2)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える人、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える人、65歳以上で125万円を超える人(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)
  • (注釈3)令和8・9年度に限り医療分は7.2割軽減となります。

制度加入前日において社会保険等の被扶養者であった人の軽減

保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は掛かりません。
軽減後の年間保険料額は、医療分24,600円・子ども分677円となります。

  • (注意) 市町村国保や国保組合などに加入していた場合は、対象となりません。
  • (注意) 世帯の所得が均等割額の7割軽減に該当する場合は、均等割額の軽減が優先されます。

問い合わせ

  • 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係 電話025-285-3222
  • 福祉支援課 保険年金係 電話0250-62-2510

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉支援課 保険年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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