郵便等による不在者投票

更新日:2025年05月30日

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郵便等による不在者投票

次に該当する人は、事前に申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便等により自宅などで不在者投票ができます。

1「身体障害者手帳」をお持ちの人

区分 障がいの名称 障がいの程度
1級 2級 3級
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障がい /
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい
免疫又は肝臓の障がい

2「戦傷病者手帳」をお持ちの人

区分 障がいの名称 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

/

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

3「介護保険の被保険者証」をお持ちの人

区分 要介護状態区分
介護保険の被保険者証

要介護5

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次に該当する人は、代理記載制度を利用できます。

(1)「身体障害者手帳」をお持ちの人

区分 障がいの名称 障がいの程度
1級
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい

(2)「戦傷病者手帳」をお持ちの人

区分 障がいの名称 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい

注1:郵便による不在者投票には、あらかじめ選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書の交付を申請して、その交付を受ける必要があります。

注2:投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を提示し、投票用紙などの交付申請書を請求しなければならないなど制約があるので、早めに請求をしてください。なお、告示日前でも請求はできますので早めに手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-62-2510 ファックス:0250-62-7444
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