選挙人名簿登録者数

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選挙人名簿は、選挙で投票できる人が掲載してある名簿で、各市区町村の選挙管理委員会が管理しています。

日本国民で年齢満18歳以上の人は選挙権がありますが、選挙人名簿に登録されてなければ投票することができません。

登録資格

次のすべての要件を満たしている人は、阿賀野市の選挙人名簿への登録資格があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 阿賀野市に住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止され、選挙権・被選挙権を有しない人)でないこと。

登録の時期

阿賀野市の選挙人名簿への登録資格がある人は、次のいずれかで選挙人名簿に登録します。

選挙人名簿に一度登録されると、名簿から抹消されるまで登録されたままになります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。

選挙時登録

各種選挙が行われるたびに、選挙の公示(告示)の日の前日を基準日として登録します。

選挙人名簿の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項のいずれかに該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  • 転出して4カ月を経過したとき(転出しても、すぐには抹消しません)。
  • 登録されるべき者でないことが判明したとき。