新市建設計画

更新日:2020年12月01日

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新市建設計画の概要

  新市建設計画は、「旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」の規定により、合併市(安田町、京ヶ瀬村、水原町、笹神村)の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市の一体性の速やかな確立および住民の福祉の向上等を図るために作成した計画です。

計画の構成

  1. 阿賀野市の建設の基本方針
  2. 阿賀野市または新潟県が実施する阿賀野市の建設の根幹となるべき事業に関する事項
  3. 公共的施設の統合整備に関する事項
  4. 阿賀野市の財政計画

計画の期間

 平成16年度から平成36年度までの21年間

新市建設計画(平成30年9月変更)

 平成28年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況を踏まえ、合併特例債を起こすことができる期間が再延長されたことに伴い、本市においては道の駅整備事業などに合併特例債を有効活用するため、平成30年9月に新市建設計画を変更しました。

新市建設計画(平成26年12月変更)

 先回の変更と同様、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併特例債を起こすことができる期間が延長されたことに伴い、今後控える公共施設の耐震化等の事業を推進する必要があることから、平成26年12月に新市建設計画を変更しました。

新市建設計画(平成25年3月変更)

 東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債(合併特例債)を起こすことができる期間が延長されたことに伴い、新病院整備事業の計画期間との整合を図るため、平成25年3月に新市建設計画を変更しました。

新市建設計画(平成24年3月変更)

 合併市の一体性の速やかな確立および住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市の均衡ある発展に資するため、平成24年3月に新市建設計画を変更しました。

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