阿賀野市人権教育・啓発推進計画

更新日:2021年11月26日

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計画策定の趣旨

国は、2000年(平成12年)、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(以下、「人権教育・啓発推進法」という。)を制定し、この第5条に、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定し、地方公共団体に対して、人権教育・啓発に関する計画の策定と実施を求めました。

本市では、2016年(平成28年)3月、基本理念「元気で明るく活力のある魅力的なまち」を掲げた「阿賀野市総合計画」を策定し、その施策の一つとして「人権を尊重するひとづくり」に取り組んでいます。

そこで、市民一人一人が人権尊重の理念について理解を深め、「一人一人の人権が等しく尊重され、分け隔てなく参画できる社会」の実現を目指し、人権教育・啓発の取組を総合的にかつ計画的に進めるため、「阿賀野市人権教育・啓発推進計画」(以下、「推進計画」という。)を策定します。

 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(人権教育・啓発推進法)

この法律は、人権尊重の緊要性に関する意識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的に、2000年(平成12年)12月6日に施行されました。

計画の性格

1. 本市における人権教育と人権啓発の施策を進めるための指針であり、各種個別の施策の基本となる計画です。
2. 市民との協働及び国、県、関係市町村、関係機関、関係団体との連携・協力によって実現していく計画です。

計画の期間

計画の期間は、2018年(平成30年)度から2022年(平成34年)度までの5年間とします。

なお、人権関係を取り巻く環境は、様々な社会情勢や経済情勢、国際情勢等により常に変化していることから、最終年にあたる2022年(平成34年)度に見直しを行う予定です。また、社会情勢の急激な変化等により特に必要と認めた場合は、その都度見直しを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 相談係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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