【報道発表】阿賀野市職員の懲戒処分の公表について

更新日:2025年03月19日

ページID : 14257

地方公務員法第29条及び阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いました。

被処分者及び処分内容

産業建設部 建設課  30歳代男性職員

停職  6か月

事案概要

被処分者は、令和7年2月に、市役所庁舎内の女性トイレで盗撮行為を行い、被害女性が当日、阿賀野警察署に被害届を提出し、警察の調べを受けた被処分者が非行行為を認め、その後、令和7年3月14日(金曜日)に新潟県迷惑行為等防止条例違反の罪で書類送検されたもの。
なお、本件については、阿賀野市における事実認定を終えていたものの、警察の捜査終了並びに書類送検を確認するまで懲戒処分の決定及び公表を控えていたもの。

処分年月日

令和7年3月18日

根拠規定

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条

ダウンロード

問い合わせ

担当:総務課 田中
電話:0250-62-2510(内線2270)
mail:somu@city.agano.niigata.jp

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市長政策・市民協働課 秘書広報広聴係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2502 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった