【報道発表】阿賀野市職員の懲戒処分の公表について
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地方公務員法第29条及び阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いました。
被処分者及び処分内容
産業建設部 建設課 30歳代男性職員
停職 6か月
事案概要
被処分者は、令和7年2月に、市役所庁舎内の女性トイレで盗撮行為を行い、被害女性が当日、阿賀野警察署に被害届を提出し、警察の調べを受けた被処分者が非行行為を認め、その後、令和7年3月14日(金曜日)に新潟県迷惑行為等防止条例違反の罪で書類送検されたもの。
なお、本件については、阿賀野市における事実認定を終えていたものの、警察の捜査終了並びに書類送検を確認するまで懲戒処分の決定及び公表を控えていたもの。
処分年月日
令和7年3月18日
根拠規定
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条
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【報道資料】阿賀野市職員の懲戒処分の公表について (PDFファイル: 134.1KB)
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担当:総務課 田中
電話:0250-62-2510(内線2270)
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更新日:2025年03月19日