【報道発表】特定空家等の行政代執行に伴う公告を実施しました
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1 公告の内容
特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定により、令和7年3月18日付けで危険箇所の除却命令の公告を行いました。これは、行政代執行の実施に向けた事前の公告となります。
2 行政代執行に至る経緯
この空き屋は、そのまま放置した場合、倒壊等著しく保安上危険となる恐れがあり、特定空家等に認定された空き家で、所有者等の所在が不明であることから、これまで応急的に市で安全対策を実施してきました。
しかし、屋根や床の陥没など建物の劣化が進行しているため、このまま放置した場合、近隣住民や通行人等に対し甚大な被害を及ぼす可能性が高いと判断し、やむを得ず市で行政代執行により危険箇所の除却を行う予定です。
空き家は、所有者等に管理責任があるため、管理・除却にかかる費用は本来所有者等が負担するものです。市が行政代執行を実施したとしても、その費用については、原則、所有者等に請求します。
3 特定空家等の所在地
阿賀野市中央町二丁目地内
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問い合わせ
担当:建設課 都市計画建築係 伊藤、藤塚
電話:0250-62-2510(内線2322、2333)
mail:toshikeikaku@city.agano.niigata.jp
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更新日:2025年03月19日