【報道発表】国民健康保険税の軽減判定所得の 算定に誤りがありました
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令和5年度国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、青色申告による純損失の繰越控除を行う際、軽減判定用の独自の繰越控除額を用いて算定すべきところ、一部で確定申告上の繰越損失額を用いて算定していたため、課税誤りが生じました。
1 対象者
世帯主が事業主である青色申告者のうち、青色専従者給与を支払い繰越損失額のあった人
2 件数・金額
税額更正により増額 3件 80,400円
税額更正により減額 2件 132,000円
3 対象者への対応
説明とお詫びを行い、減額分は7月に税額更正通知書を送付しました。増額分は、8月に納税通知書および税額更正通知書を送付します。
4 再発防止に係る措置
今後は、軽減判定所得の算定において複数職員による確認体制を徹底し、再発防止に努めます。
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【報道資料】国民健康保険税の軽減判定所得の 算定に誤りがありました (PDFファイル: 128.1KB)
問い合わせ
担当:健康推進課 国保年金係 渡辺
電話:0250-62-2510(内線2182)
mail:kokuhonenkin@city.agano.niigata.jp
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更新日:2024年07月26日