【報道発表】介護保険料賦課決定誤りについて
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賦課決定の期間制限について、平成26年の介護保険法の改正で新設され、平成27年4月施行となった介護保険法第200条の2の規定では、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料から、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては賦課決定できないとされています。
市では、「2年」を「2年度」と誤って事務処理を行い、賦課決定できない期間について保険料変更等の賦課決定を行っていたことが判明しました。
1 対象期間
平成29年度から令和3年度処理分
2 対象者数及び金額
増額の賦課決定者 31人 658,500円
減額の賦課決定者 26人 642,500円
3 市の対応
介護保険法第200条の2の適用により賦課決定ができる期間を過ぎていますが増額の賦課決定者については、職権で賦課取消を行い、お詫びの文書をお送りし、遡って還付する手続きを行います。
減額の賦課決定者については、職権で賦課取消を行っても時効により追加徴収はできません。また、本人が不利益を被る可能性があるため、職権での賦課取消は行わないこととしました。
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【報道資料】介護保険料賦課決定誤りについて (PDFファイル: 199.0KB)
問い合わせ
担当:高齢福祉課 高齢福祉係 神田・渡辺
電話:0250-62-2510(内線2121・2122)
mail:koreifukushi@city.agano.niigata.jp
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更新日:2022年04月27日