【報道発表】「石井家住宅主屋」「石井家住宅御小休所御門」の文化財登録について答申が行われます
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平成29年7月21日、国の文化審議会が開催され、阿賀野市に所在する「石井家住宅主屋」および「石井家住宅御小休所御門」を登録有形文化財(建造物)に登録するよう、文部科学大臣に答申する予定です。登録は、答申後に行われる官報告示をもって正式決定となります。
登録されれば、阿賀野市に所在する登録有形文化財は3件となります。
名称(種別)
- 石井家住宅主屋(建造物)
- 石井家住宅御小休所御門(建造物)
建築年代
石井家住宅主屋
天保9(1838)年頃
石井家住宅御小休所御門
明治11(1878)年
所在地
阿賀野市東町1505番地1
登録基準
国土の歴史的景観に寄与しているもの
概要
石井家住宅主屋
石井家は、藍の専売と酒造業を営んだ家。通り土間の東に御供部屋や女中部屋を配し、西に帳場や茶の間、台所等と座敷や仏間等を二列で並べる。座敷は御小休所のために玉座や御次間、上段ノ間から成り、玉座の内部は天井まで紙貼とし往時のまま残されている。

石井家住宅御小休所御門
明治天皇の北陸御巡幸(明治11年)の際、御小休所への立ち寄りのため、敷地西面の塀に設けられた門。間口2.7メートルの腕木門であるが、木太い柱を屋根上まで立て登らせ、腕木や疎垂木は繊細で銅板葺の屋根を架ける。行幸のための格式を備え、屋敷地を画している。

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問い合わせ
担当:生涯学習課 文化行政係 羽田
電話:0250-62-5322(内線325)
更新日:2020年12月01日