【報道発表】国民健康保険税の軽減判定所得の算定に誤りがありました

更新日:2021年04月08日

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 国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、青色申告による純損失の繰越控除を行う際、軽減判定用の独自の繰越控除額を用いて算定すべきところ、誤って確定申告上の繰越損失額を用いて算定していたため、一部で課税誤りが生じました。(別紙「現在生じている現象について」参照)

対象者

 世帯主または被保険者が事業主である青色申告者のうち、青色専従者給与を支払い繰越損失額のあった人および、65歳以上で120万円以上の年金収入のある繰越損失額のあった人の一部

件数・影響額

 法定により追加徴収の場合は3年、還付の場合は5年の対応を行います。

増額賦課(追加徴収)

年度

件数

金額(円)

平成28年度

2

62,400

平成27年度

平成26年度

平成25年度

/

/

平成24年度

/

/

2(2世帯)

62,400

減額賦課(還付)

年度

件数

金額(円)

平成28年度

平成27年度

1

21,400

平成26年度

1

32,400

平成25年度

2

147,000

平成24年度

1

59,500

5(2世帯)

260,300

対象者への対応

 今回の課税誤りに伴う更正通知書は、誤りの内容等を記載した文書を同封の上、5月2日に戸別訪問して持参し、お詫びと説明を行います。

再発防止に係る措置

 電算システムを改修し、確認体制を整え、以後このような誤りがないように万全を期します。

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問い合わせ

税務課 市民税係 石田・加藤
電話:0250-62-2510(内線2664・2665)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市長政策・市民協働課 秘書広報広聴係

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2502 ファックス:0250-62-0281
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