【報道発表】国民健康保険税の軽減判定所得の算定に誤りがありました
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国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、青色申告による純損失の繰越控除を行う際、軽減判定用の独自の繰越控除額を用いて算定すべきところ、誤って確定申告上の繰越損失額を用いて算定していたため、一部で課税誤りが生じました。(別紙「現在生じている現象について」参照)
対象者
世帯主または被保険者が事業主である青色申告者のうち、青色専従者給与を支払い繰越損失額のあった人および、65歳以上で120万円以上の年金収入のある繰越損失額のあった人の一部
件数・影響額
法定により追加徴収の場合は3年、還付の場合は5年の対応を行います。
年度 |
件数 |
金額(円) |
---|---|---|
平成28年度 |
2 |
62,400 |
平成27年度 |
― |
― |
平成26年度 |
― |
― |
平成25年度 |
/ |
/ |
平成24年度 |
/ |
/ |
計 |
2(2世帯) |
62,400 |
年度 |
件数 |
金額(円) |
---|---|---|
平成28年度 |
― |
― |
平成27年度 |
1 |
21,400 |
平成26年度 |
1 |
32,400 |
平成25年度 |
2 |
147,000 |
平成24年度 |
1 |
59,500 |
計 |
5(2世帯) |
260,300 |
対象者への対応
今回の課税誤りに伴う更正通知書は、誤りの内容等を記載した文書を同封の上、5月2日に戸別訪問して持参し、お詫びと説明を行います。
再発防止に係る措置
電算システムを改修し、確認体制を整え、以後このような誤りがないように万全を期します。
ダウンロード
別紙「現在生じている現象について」 (PDFファイル: 292.5KB)
問い合わせ
税務課 市民税係 石田・加藤
電話:0250-62-2510(内線2664・2665)
更新日:2021年04月08日