監査の種類

更新日:2021年03月01日

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定期的に行う監査等

定期監査

地方自治法第199条第4項

各課を対象に、市のお金や財産が法律などに沿って正しく適正に使われているか、無駄な使い方をしていないかを主眼として、毎年実施しています。監査の結果は、議会や市長などの執行機関へ報告し、「定期監査結果に基づく措置状況」として市民の皆さんにお知らせしています。

財政援助団体等に対する監査

地方自治法第199条第7項

市が補助金等を交付している団体などに対して、補助金等が正しく効率的に使われているかどうかを監査するものです。監査の結果に関する報告書は、議会や市長および関係のある執行機関の長、監査対象団体へ提出および公表しています。

例月現金出納検査

地方自治法第235条の2第1項

会計管理者および企業管理者の行う現金の出納について、毎月の計数の確認、現金の保管状況を検査しています。検査の結果は議会と市長に報告しています。

決算審査

地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項

決算、その他関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施しています。審査の結果は意見として、市長に提出しています。

基金運用状況審査

地方自治法第241条第5項

基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施しています。審査の結果は意見として、市長に提出しています。

健全化判断比率・資金不足比率審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項

健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、関係法令に定められた基準に準拠し、適正に表示されているかを主眼として実施しています。審査の結果は意見として、市長に提出しています。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)、随時監査(地方自治法第199条第5項)などがあります。

要求または請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)、議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)、市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2485 ファックス:0250-61-2037
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