公益通報者保護制度・公益通報者保護法
公益通報制度の概要
【公益通報とは?】
公益通報とは、企業や組織内での不正行為や法令違反を従業員など(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者など)のほか、退職後1年以内の退職者・役員が不正の目的ではなく、社内の通報窓口(会社が設置する内部通報窓口)、権限を有する行政機関(監督官庁など)や報道機関に通報することをいいます。
市では行政機関として事業者へ処分・勧告を行う権限がある範囲で他の事業者の行った違法行為等の通報を受け付けるとともに、事業者として市または市の職員が行った違法行為等に関する通報についても受け付けています。
【公益通報者の保護とは?】
事業者が公益通報をしたことを理由として従業員などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。
また、解雇以外の不利益な取り扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することは出来ません。
公益通報対象事実と通報受付の範囲
【公益通報対象事実】
公益通報者保護法では、下記に該当する事実を、定められた通報先へ通報した場合に保護されることになります。
〇公益通報者保護法および個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、財産その他の利益の保護にかかわる法律(下記リンク(通報対象の法律)参照)に規定する罪の犯罪行為の事実または過料の理由とされている事実
【市が受け付ける通報の範囲】
法律上の保護の対象となる「通報対象事実」のほか、下記に該当する通報について受け付けています。
〇事業者が行った行為の事実
・法令に違反する行為に関する事実(当該違法行為について市が処分・勧告等をする権限を有するもの)
・事業差の法令遵守の確保および適正な法執行に資する事実
〇市または市の職員が行った行為の事実
・法令等に違反する行為に関する事実
・個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与えるまたは与えるおそれのある行為の事実
・市の法令遵守の確保および適切な業務執行に資する事実
【通報者の範囲】
・当該公益通報に関係する事業者に雇用されている労働者
・当該事業者を派遣先鶴派遣労働者
・当該事業者の取引先の労働者
・通報の日1年以内に当該事業者於労働者等であった者
・当該事業者の役員
・当該事業者の法令遵守を確保するうえで必要と認められる関係者
【受付窓口】
・事業者内部の通報窓口(勤務先、労務提供先、勤務先や労務提供先があらかじめ定めた者)
・通報対象事実について法令に基づき処分や勧告を行う権限を有する行政機関または行政機関があらかじめ定めた者
市が処分や勧告等を行う権限を有する事項については、該当の法令等を担当する各部署(担当部署が不明確な場合は、総務課人事係)
・上記のほか、通報対象事実を通報することがその発生や被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
【通報の方法】
通報は、下記の方法により行ってください。
・直接窓口(該当の法令等を担当する各部署もしくは総務課人事係)へおいでいただく方法
・電話による方法
・書面(郵送、ファックス、電子メール等を含む)による方法
なお、書面による方法により通報いただく場合は、下記の事項を記載してください。
(1)通報者等の氏名および連絡先(電話番号、電子メールアドレスまたは住所もしくは居所)
(2)被通報者の氏名
(3)通報者と被通報者との関係
(4)通報等事実の内容
(5)当該通報等事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
(6)当該通報等事実について、法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思料する理由
(7)通報等の内容となる事実の概要と関係する法令等
(8)上記(7)を裏付ける資料、物件等の有無およびその名称
◇通報は匿名でも受け付けできますが、調査等を行う際にご意向を確認することができず、通報に関する秘密や通報者の個人情報を保護することが困難となり、調査等が十分に実施できない可能性がありますのでご注意ください。
【通報後の処理】
通報受付後、調査や是正が必要か検討し、通報者に対して受理(不受理)の通知を行います。受理した場合は、必要な調査を行い、適切に是正措置を実施したうえで、通報者にその内容を通知します。
なお、通報の対応に対するご意見や苦情についても、通報の処理と同様の保護措置を行い、これについて是正措置を行った場合もその内容を通知します。通報の処理後、適切な時期に通報内容が再発していないか、不利益な取り扱いを受けていないかを確認させていただきます。
通報の処理状況
通報の処理状況は以下のとおりです。
令和7年度公益通報の受理状況 (PDFファイル: 43.1KB)
公益通報に関する要綱等
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更新日:2026年02月20日