行政手続における押印の見直しについて
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目的
市民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請や届出等の行政手続の簡素化を図るものです。
押印の見直し対象となる行政手続
本市が押印を求めている行政手続について、押印を廃止するものは次のとおりです。
押印を廃止する手続(令和3年3月31日現在) (PDFファイル: 1.3MB)
押印についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お問い合わせください。
なお、国の法令や新潟県の条例・規則等に押印が規定されている手続については、今後、国及び新潟県から押印見直しの通知があり次第、適宜見直しを行うこととします。
押印を代替する手段について
申請者の本人確認や文書の真正性担保などのため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。
押印を廃止する手続の例
- 請求書
- 領収書
- 各種補助金等に関する手続き(補助金等交付申請書、補助金等請求書など 上記PDFデータに記載あるもの)
引き続き押印を求める手続の例
- 入札、契約に関する手続き(契約書、入札書など)
- 市税等口座振替申込書 など
請求書に記載していただく事項について
- 請求者の住所(所在地)
- 請求者の氏名(法人名及び代表者名)
- 請求合計金額
- 請求の明細
- 振込先の口座情報
- 請求の内容についての問い合わせ先
- 電話番号、またはメールアドレス
更新日:2021年04月02日