○阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定制度に係る要綱

令和8年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱(令和8年阿賀野市告示第71号)の規定に基づく認定を受けた地域クラブの活動において、指導者による暴力・暴言・ハラスメント、虐待、無視等の不適切行為の防止等を徹底し、認定地域クラブ活動に参加する生徒が安全・安心に活動に取り組めるよう、指導者が認定地域クラブ活動で指導を行うために必要となる認定基準等を示すものとし、この認定に関しては、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月文部科学省策定。以下「ガイドライン」という。)」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条に規定するガイドラインにおける「登録」とあるのは、この告示においては「認定」と読み替えるものとする。

(認定要件)

第3条 地域クラブ指導者の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成人である者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校及びこれに類する学校に在籍するものを除く。)

(2) 中学生年代を対象とし、学校部活動を継承・発展させた生徒のスポーツ・文化芸術活動である地域クラブ活動で指導することを理解し、そのために必要な資質・能力を備えた者であり、かつ、市長が定める研修(以下「指定研修」という。)を受講した者

(3) 暴力・暴言・ハラスメント、虐待、無視等の行為(以下「不適格行為」という。)は、許されない行為であることを理解し、参加生徒同士の不適格行為も許さないことを誓約した者であり、かつ、不適格行為により市長及び他の教育委員会、中央競技団体、日本スポーツ協会等から処分を受けていない者

(4) 以下のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 暴力団或いは暴力団員を始めとする反社会的勢力等である者、又は、これらの者と社会的に非難されるべき関係等を有している者

 過去に、暴力・暴言・ハラスメント等の行為や性犯罪歴等があるなど指導者として不適切な者

(認定申請)

第4条 地域クラブ指導者の認定を受けようとする者(以下「認定希望者」という。)は、阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を市長に提出した上で、指定研修を受講しなければならない。

(1) 誓約書

(2) その他市長が必要と認めるもの

(認定手続)

第5条 市長は、前条の規定による申請及び指定研修の受講の状況を確認し、適正と認めるときは、認定を行うものとする。

2 第1項の規定により認定を受けた者を「阿賀野市認定地域クラブ活動指導者(以下「認定指導者」という。)」と呼ぶものとする。

(認定又は不認定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による認定をしたときは、阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定通知書(第2号様式。以下「認定通知書」という。)を認定希望者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による認定をしないこととしたときは、阿賀野市認定地域クラブ活動指導者不認定通知書(第3号様式)を認定希望者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、前条第1項の規定による認定通知書を受けた日の属する年度の翌々年度末とする。

(変更の届出)

第8条 第5条第1項の規定により、認定通知書を受けた認定指導者は、認定申請の内容に変更があった場合には、速やかに阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定変更の届出書(第4号様式)を市長に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合はこの限りでない。

(認定辞退の申出)

第9条 認定指導者は、認定の辞退を希望する場合には、速やかに阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定辞退の申出書(第5号様式)を市長に申し出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定指導者が次の各号に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったことが明らかになったとき。

(2) 地域クラブ活動の指導における不適格行為があり、改善に向けた指導又は勧告を行ったにもかかわらず、なお改善されないとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、認定の取消しが適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定地域クラブ指導者の認定を取り消したときは、阿賀野市地域クラブ活動指導者認定取消通知書(第6号様式)により、その旨及び理由を速やかに当該指導者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定制度に係る要綱

令和8年3月31日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)