○阿賀野市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月文部科学省策定)の「地域クラブ活動に関する認定制度」(以下「認定制度」という。)及び別に定める阿賀野市地域クラブ活動基本方針に基づき、阿賀野市として地域クラブ活動の認定を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 阿賀野市認定地域クラブ活動の認定を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること。

(2) 適切な活動時間や休養日が設定されていること。

(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

(4) 申請時において指導者が2名以上確保されており、適切な指導の実施体制が確保されていること。

(5) 適切な安全確保の体制が確保されていること。

(6) 適切な運営体制が確保されていること。

(7) 学校等との連携が適切に行われていること。

2 前項各号に掲げる認定要件を満たしているか否かを、認定制度に基づき判断する。

3 指導者の認定及び研修等については、阿賀野市認定地域クラブ活動指導者認定制度に係る要綱(令和8年阿賀野市告示第72号)の規定に基づき別途定める。

(認定申請)

第3条 阿賀野市認定地域クラブ活動の認定を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市認定地域クラブ活動誓約書兼申請書(第1号様式)に別に定める阿賀野市認定地域クラブ活動認定要件確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請内容を審査するため、申請者に必要な書類の提出等を求めることができる。

(認定手続)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、第2条の認定要件を満たすと認めるときは、認定を行うものとする。

2 第1項の規定により認定を受けたものとみなされた地域クラブ活動は「阿賀野市認定地域クラブ活動(以下「認定地域クラブ活動」という。)」と呼ぶものとする。

(認定又は不認定の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定による認定をしたときは、阿賀野市認定地域クラブ活動認定通知書(第2号様式。以下「認定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による認定をしないこととしたときは、阿賀野市認定地域クラブ活動不認定通知書(第3号様式)を申請者に通知しなければならない。

(認定の有効期間)

第6条 認定地域クラブ活動の認定の有効期間は、前条第1項の規定による認定通知書を受けた日の属する年度の翌々年度末までとする。

(変更の届出)

第7条 第5条第1項の規定により、認定通知書を受けた団体(以下「認定地域クラブ」という。)は、認定申請の内容に係る事項に変更が生じたときは、速やかに阿賀野市認定地域クラブ活動変更の届出書(第4号様式)を市長に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合はこの限りでない。

(休止の届出)

第8条 認定地域クラブは、認定地域クラブ活動を休止する場合には、速やかに阿賀野市認定地域クラブ活動休止の届出書(第5号様式)を市長に届け出なければならない。

(認定の廃止)

第9条 認定地域クラブは、認定地域クラブ活動を廃止する場合には、速やかに阿賀野市認定地域クラブ活動認定廃止の申出書(第6号様式)を市長に申し出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定地域クラブ活動が次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すものとする。

(1) 不正な手段等により認定を受けたとき。

(2) 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。

(3) 実施主体から前条の規定により認定取消しの申出があったとき。

2 市長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、阿賀野市認定地域クラブ活動認定取消通知書(第7号様式)を認定地域クラブ活動に通知するものとする。

(認定地域クラブ活動に対する指導助言等)

第11条 市長は、定期的な報告、ヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導助言等を行うものする。

(認定地域クラブ活動に対する支援)

第12条 市長は、認定地域クラブ活動について次に掲げる支援を行うものする。

(1) 生徒・保護者等に対する情報提供

(2) 地域クラブ活動の運営等への公的支援(財政支援、学校施設等の優先利用等)

(3) 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼務の促進

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度末までの間は、市長は、地域クラブ活動が第2条各号に掲げる認定要件のうち、第4号又は第6号を満たしていない場合であっても認定を行うことができるものとし、その場合には、当該地域クラブに対して活動の質の担保等のために適切な指導助言等を行うものとする。

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阿賀野市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱

令和8年3月31日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)