○阿賀野市学校給食費支援補助金交付要綱
令和8年2月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市の児童生徒の健やかな育成及び子育て世帯の経済的負担軽減のために、阿賀野市学校給食費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、市立小学校に在籍して、食物アレルギーその他市長が認めた理由により学校給食を喫食することができず、継続的に代替の弁当を家庭から持参する児童の保護者
(2) 市内に住所を有し、市立中学校以外の学校に在籍して、学校給食の提供を受ける生徒の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、阿賀野市学校給食費徴収規則(令和7年度規則第11号)に定める学校給食費を基準として、予算の範囲内において市長が別に定める。ただし、前条第1項第2号に該当する補助対象者において、次の各号に該当する場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、市長が定める額を超えて学校給食費の支給を受けているとき。
(2) 他の制度等により、市長が定める額を超えて学校給食費の補助を受けているとき。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



