○阿賀野市学校給食費徴収規則

令和7年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、阿賀野市から学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者及び教職員その他学校給食の提供を受ける者が負担する学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 学校給食費は、学校を経由して徴収するものとし、阿賀野市指定金融機関又は阿賀野市収納代理金融機関(以下「市指定金融機関」という。)に収納されるまでは、阿賀野市学校預り金及び関係団体預り金取扱要領(令和3年教育委員会訓令第3号)の規程に準じて、校長が徴収、管理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項本文の規定による学校給食費の管理については、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)第99条各項による保管方法に基づき、別に定めるものとする。

3 学校給食費の徴収回数、徴収日及び徴収方法は、校長が別に定める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(学校給食費の金額)

第3条 学校給食費の1食あたりの金額(以下「給食単価」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、給食単価に個人ごとの年間給食回数を乗じた額を年間徴収額とする。

2 市立学校に通う児童生徒のうち、阿賀野市に住所を有する者の給食単価については、金額の一部を軽減した単価(以下「軽減給食単価」という。)とし、別表第1に定めるとおりとする。ただし、他の制度により学校給食費の補助等を受ける者については、前項の給食単価を適用する。

(学校給食費の減額)

第4条 学校給食費については、別表第2に記載のある場合において、学校給食費を1食単位で減額するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(学校給食費の精算)

第5条 前条の規定による学校給食費の減額は、原則、学校が学校給食費を徴収する最終の月までに行い精算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒が年度の途中に在籍しなくなった場合は、速やかに給食費の精算を行うものとする。

(学校による学校給食費の納付)

第6条 校長は、徴収した学校給食費を、市長が定める日までに市指定金融機関に納付しなければならない。

(会計事務の点検)

第7条 校長は、徴収した学校給食費について、収納担当職員以外の職員を充てて、毎月末に歳入簿及び学校給食費個人別徴収簿を照合し、会計状況の点検を行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の会計処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 小学校給食費(1食単価)

区分

金額

給食単価

330円

軽減給食単価

220円

2 中学校給食費(1食単価)

区分

金額

給食単価

390円

軽減給食単価

260円

別表第2(第4条関係)

減額の対象となる事由

減額対象日

備考

長期欠席

保護者からの届出があった日の翌々日から減額対象日とする。ただし、午前10時を過ぎて届出があった場合は、当該届出日から起算して3日目以降を対象日とする。

左記対象日が5日以上となった場合に限り行うものとする。

感染症や風水害等による学級・学年閉鎖、休校

閉鎖等決定日から起算して3日目以降を対象日とする。ただし、午前10時を過ぎて閉鎖等の決定がなされた場合又は閉鎖等決定日が学校休業日の場合は、当該閉鎖決定日から起算して4日目以降を対象日とする。


食物アレルギーによる完全弁当対応

完全弁当対応を行った日を対象日とする。


乳アレルギー等による継続的な乳成分を含む飲料(以下「牛乳等」という。)の除去対応

牛乳等を除去した給食提供日を対象日とする。

牛乳等に相当する額を減額する。

阿賀野市学校給食費徴収規則

令和7年3月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)