○阿賀野市介護支援専門員人材確保支援事業補助金交付要綱
令和8年2月5日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価の高騰に直面する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が介護支援専門員の人材を確保し安定的な事業の継続ができるよう支援するため、令和7年度予算の範囲内で介護支援専門員人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次の各号に掲げる法律において使用する用語の例による。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 阿賀野市内に所在する居宅介護支援事業所
(2) 阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(1) 令和7年12月1日現在において事業の開始又は再開から2月以上経過していない事業所
(2) 令和7年12月1日以降に事業を開始した事業所
(3) 申請時点で休止又は廃止している事業所
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間において事業所が実施した介護支援専門員の人材確保及び職場定着を目的とする別表に掲げる内容を満たすものの費用とする。
(交付額及び交付基準等)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助率、補助限度額とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 1事業所につき、別表に掲げる補助対象事業に各1回まで申請できるものとする。
3 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
4 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 補助金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める。
(申請方法)
第7条 事業所は、補助金の交付を受けようとする場合、阿賀野市介護支援専門員人材確保支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施が確認できる書類
(2) 事業所が経費を支出したことが確認できる書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、交付の審査にあたって必要な書類を提出させることができる。
(交付決定及び交付額確定通知)
第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(補助金の支給)
第9条 支給方法は、口座振込とする。
2 市長は、第8条第1項の規定により交付決定した事業所に対し、速やかに補助金を支給する。
(検査及び報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定した事業所から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に当該事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者へ質問させるものとする。
2 事業所は、前項の規定により検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、前条の規定による検査で交付決定を受けた事業所が法令若しくはこの告示に違反したこと又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和8年2月5日から施行する。
(有効期限)
この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 | ホームページ・動画作成等支援事業 | 人材確保のために事業所を紹介するホームページの新規作成又は改修、動画を制作する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 (1事業所あたりの限度額20万円) |
2 | 就職情報サイト活用支援事業 | 人材募集のためにインターネットを介した就職情報サイトを利用する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 (1事業所あたりの限度額30万円) |
3 | 研修費用助成事業 | キャリアアップ又は資格取得に関する研修を受講させるために事業所が支出する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 (受講者1人あたりの限度額3万円) |





