○阿賀野市電子契約実施規程
令和7年12月23日
告示第226号
(目的)
第1条 この告示は、阿賀野市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が、本市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約 契約のうち、法令に定める措置を講じた電磁的記録により契約書(仮契約書、変更契約書を含む。)を作成するものをいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(7) 承認者 契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、本市が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、次に掲げる契約は除く。
(1) 法令等の規定により書面で行うこととされている契約
(2) 請書、覚書、協定書、不動産の売買、賃貸借に関する契約
(3) 契約相手方の希望により、書面により行う契約
(4) 前3号の契約のほか、電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 本市の承認者は、次のとおりとする。
(1) 阿賀野市水道事業の執行する契約 上下水道局長
(2) 前号に掲げる契約以外の契約 入札契約事務を所管する課長
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、入札契約事務を所管する課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。
(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。ただし、設定できるアカウントは、管理者があらかじめ定めた本市のドメインのメールアドレスに限る。
2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、職員が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。
5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
6 職員が電子契約サービスへのアクセスするためには、管理者が許可したグローバルIPアドレスから接続しなければならない。
(事故報告)
第7条 パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(利用方法)
第8条 職員は、電子契約サービスを利用するにあたり、法令等を遵守するものとする。
2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用同意書(別記様式)の提出により行うものとする。
3 職員は、契約相手方と事前に協議した決裁済みの契約書、仕様書その他必要書類一式(以下「契約書一式」という。)を、PDF形式に変換し、電子契約サービスにアップロードするものとする。
4 職員は、アップロードした契約書一式を送信し、契約相手方の承認者、本市の承認者の順序で承認を依頼するものとする。
5 本市の承認者は、契約書に記載された契約日に承認するものとする。この場合において、本市の承認者が不在のときは、阿賀野市事務決裁規定(平成25年阿賀野市訓令第8号)第9条又は阿賀野市水道事業事務決裁規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規定第4号)第6条の規定に基づき代決による承認を行うものとする。
(電子契約の保存)
第9条 電子契約書は、電子契約サービス提供事業者が提供するクラウド上に保存するものとする。
(契約内容の修正)
第10条 契約内容の軽微な修正が生じた場合は、覚書を作成し、書面にて手続を行うこととする。この場合において、覚書の締結日は、本市の承認者が電子署名を行った日と同日とし、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(変更契約)
第11条 変更契約が生じた場合は、変更契約書について電子契約手続を行うものとする。この場合において、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)
第12条 国及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、この告示で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める利用方法等で電子契約を締結することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
