○阿賀野市水道事業事務決裁規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 専決することができる事項は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。
(専決の特例)
第4条 決裁責任者は、この規程に列記しない事項でも、事案の内容が軽易なもの及び列記事項に準ずるものは、専決することができる。
(専決の制限)
第5条 決裁責任者は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 特に命ぜられた事項
(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項
(3) その他管理者が必要であると認める事項
(代決)
第6条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の各号に定めるところによる。
(1) 上下水道局長(以下「局長」という。)が不在のときは、その事務を所管する上水道次長又は浄水場長が代決する。
(2) 局長、上水道次長及び浄水場長がともに不在のときは、その事務を所管する参事又は副参事が代決する。
(3) 局長、上水道次長、浄水場長、参事及び副参事がともに不在のときは、あらかじめ定めてある係長が代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針が示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年水道事業管理規程第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 専決事項 | 専決権者の区分 | |
局長 | 上水道次長・浄水場長 | ||
1 | 庶務に関する事項 | ― | ― |
(1) | 告示、公告、公表、公示送達、その他公示をすること。 | ○ |
|
(2) | 公簿等の閲覧に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(3) | 公簿による諸証明に関すること。 | ○ | 軽易又は定例的なもの |
(4) | 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に応ずるか否かを決定すること。 | 軽易なもの |
|
(5) | 情報公開の可否を決定すること。 | 軽易なもの |
|
(6) | 情報公開等の審査請求に対する裁決について、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。 | 軽易なもの |
|
(7) | 定例又は軽易な事項の報告、届出、通知、申請、照会、回答、請求、督促、意見、具申及び進達等をし、又はこれを受理すること。 |
| ○ |
(8) | 事業実施に係る許可、認可申請に関すること。 | 一般的なもの |
|
(9) | 所管業務に係る請願、陳情、要望等に関すること。 | 一般的なもの | 軽易なもの |
(10) | 副申を要しない経由文書の発送に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(11) | 庁舎使用に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(12) | 所管する自動車の整備及び調整に関すること。 |
| ○ |
(13) | 廃棄文書の認定に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(14) | 入札の執行及び契約に関すること。 | ○ |
|
(15) | 財産の目的外使用の許可をすること。 | ○ | 軽易なもの |
(16) | たな卸資産の払出しに関すること。 | ○ |
|
(17) | 物品及び資産の貸付並びに保管に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 | 服務に関する事項 | ― | ― |
(1) | 局内職員(上水道次長、浄水場長、参事、副参事及び係長を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。 | ○ |
|
(2) | 局内職員の出張命令及び復命に関すること。 | ○ |
|
(3) | 局内職員の時間外勤務、特殊勤務及び休日勤務命令に関すること。 | ○ |
|
(4) | 局内職員の週休日の振替及び勤務形態の割り振り変更並びに代休指定を行うこと。 |
| ○ |
(5) | 局内職員の資質向上のための研修、講習等への参加を命ずること。 | ○ | 軽易なもの |
(6) | 局内職員の職務専念義務を免除すること。 | ○ |
|
(7) | 局内職員の年次有給休暇及び特別休暇を承認すること。 |
| ○ |
(8) | 局内職員の外勤、遅参、早退、欠勤に関すること。 |
| ○ |
(9) | 局内職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 | ○ |
|
(10) | 局内職員の共済組合の諸給付金の手続き及び交付並びに諸届に関すること。 |
| ○ |
(11) | 軽易な事件に対する局内職員の復命書及び報告書等の査閲に関すること。 | ○ |
|
(12) | 局内職員の宿日直勤務命令に関すること。 | ○ |
|
3 | 収入原因行為及び支出負担行為に関する事項 | ― | ― |
(1) | 収入の調定、収納及び納入通知に関すること。 | ○ |
|
(2) | 収入の過誤納金の還付又は充当の決定及び命令又は通知に関すること。 | ○ |
|
(3) | 水道使用量、料金等の認定、徴収及び減免に関すること。 |
| ○ |
(4) | 納入督励、督促及び滞納整理に関すること。 |
| ○ |
(5) | 収入の納期の変更及び分納を認めること。 |
| ○ |
(6) | 局内職員の諸給与、法定福利費及び企業債償還金に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(7) | 工事又は製造の請負契約に関すること。 | 1,000万円未満 |
|
(8) | 委託業務の請負契約に関すること。 | 500万円未満 |
|
(9) | 不用品売却、企業財産の売払、物件の貸付及びに借入れに関すること。 | 100万円未満 |
|
(10) | 企業財産の買入れに関すること。 | 500万円未満 |
|
(11) | 物品の出納命令に関すること。 | ○ |
|
(12) | その他現金の受払命令に関すること。 | ○ |
|
(13) | 予備費の充用及び目内の予算流用に関すること。 | ○ |
|
(14) | その他の項目に係る予算の執行に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
4 | 工事に関する事項 | ― | ― |
(1) | 給水装置の新設、変更、増設、撤去に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
(2) | 給水工事の設計及び精算決定に関すること。 | ○ |
|
(3) | 給水制限及び停止に関すること。 | ○ |
|
(4) | 指定工事店の指導監督に関すること。 |
| ○ |
(5) | 竣工(履行)検査に関すること。 |
| ○ |
(6) | 工事材料の試験及び検査に関すること。 |
| ○ |
(7) | 工事による交通制限に関すること。 |
| ○ |
5 | 取水、浄水施設の維持管理に関する事項 | ― | ― |
(1) | 必要な薬品の使用及び管理に関すること。 |
| ○ |
(2) | 施設の健全な維持のための保守管理に関すること。 | ○ | 軽易なもの |