○阿賀野市市道の認定基準に関する規則

令和7年12月17日

規則第46号

阿賀野市市道の認定基準に関する規則(平成16年阿賀野市規則第138号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市が新設し、又は改良する道路以外の道路を、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき阿賀野市の市道に認定する場合の基準を定めることを目的とする。

(認定基準)

第2条 市は、次の各号のいずれにも該当する道路を市道として認定することができるものとする。

(1) 不特定多数の人が利用する、路面幅員(以下「幅員」という。)が4メートル以上の道路であること。

(2) 道路の起点及び終点が、国道、県道又は市道のいずれかに接続していること。

(3) 道路の敷地となる土地は、阿賀野市に所有権の全てを無償寄附により移転できること。この場合において、寄附物件に抵当権等の権利が存在しないこと及び相続登記が完了していること。

(4) 道路敷地の境界が明確なこと。

(5) 市道の占用許可基準に適合しない占用物件(上空占用物件を含む。)が存在しないこと。

 原則として蓋付き側溝(内径25センチメートル以上)が整備されており、流末処理がされているもの

 路面の状態が良好で、アスファルト又はコンクリートで舗装されており、交通に支障がないもの

 曲線半径が著しく短くないこと。

 縦断勾配が著しく急でないこと。

 道路管理上支障となる物件がなく、又は支障物件を排除できるもの

(認定基準の特例)

第3条 前条に定める認定基準の特例は、次のとおりとする。

(1) 不特定多数の人が利用する道路であって、土地の寄附等により幅員を4メートル以上確保でき、かつ、当該道路の沿線の土地の権利者及び関係者の同意を得たものは、前条第1号に該当するものとみなす。

(2) 原則6メートル以上の袋路状道路(その一端のみが国道、県道又は市道のいずれかに接続したものをいう。)であって、別図に足りる回転広場が設置されているものは、前条第2号に該当するものとみなす。

(3) 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市道として認定することができる。

 国又は県若しくは市が設置した公共施設及び公益上必要な施設に連絡するもの

 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い市道として存置する必要があるもの

 国又は県若しくは市等の公共事業により必要とするもの

 自転車及び歩行者用道路

 防災及び保安上必要なもの

 その他市長が特に認めるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別図(第3条関係)

袋路状道路における主な回転広場

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阿賀野市市道の認定基準に関する規則

令和7年12月17日 規則第46号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
令和7年12月17日 規則第46号