○阿賀野市開発行為適正化指導要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、秩序ある都市形成と良好な環境保全を図るため、本市における開発行為に対し適切な指導と規制を行い、開発事業者の協力を得て快適で住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める開発行為をいう。
(2) 開発事業 前号に規定する開発行為を伴う事業をいう。
(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(4) 開発事業者 開発事業を計画し、又は実施するものをいう。
(6) 計画の一体性 良好な市街化を図る上で、事業計画に沿い、かつ、公共施設整備計画上において客観的に一体性を有する場合をいう。
(7) 公共施設 道路、消雪施設、河川、排水施設、公園(広場、緑地を含む。)、ごみ集積所、給水施設、消防施設集会施設等の直接地域住民の共同の用に供する施設をいう。
(8) 利害関係者 開発地域住民並びに当該開発区域及びその隣接区域の土地所有者等を始め、開発事業により影響を被る関係者をいう。
(適用の対象)
第3条 この告示は、一団の土地又は計画の一体性があると認められる開発事業で、面積が0.1ヘクタール以上に及ぶものについて適用する。
2 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の土地についても、客観的に居住者等の便益又は施設の維持管理等を効果的に図るため、公共施設整備が必要と認められる開発事業に対し適用する。
3 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の事業でも同一事業者が3年以内に隣接地で事業を行う場合又は2つ以上の事業者が隣接地で同時に事業を行う場合でその合算した面積が0.1ヘクタールを超える事業について適用する。
4 この告示は、次に掲げる開発事業については適用しない。
(1) 農業、林業又は漁業を営むために行う事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事前協議の必要がないと認めた事業
(事前協議)
第4条 開発事業者は、法令による申請及び届出等の前に第1号様式により市長に申し出て、開発事業計画について協議し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の開発事業計画は、阿賀野市開発行為適正化指導要綱に基づく開発基準(別記)により計画するものとし、開発事業者は、公共施設との接続及び新たな公共施設の設置が計画される場合、予めその設計及び管理方法等について、別途公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
3 開発事業者は、第1条の目的を達成するため、関係法令を遵守するとともに、公害・災害の防止、自然環境の保全、交通安全の確保及びその他健全な都市の形成に必要な公共施設等の設置に留意し、適正な開発事業計画を定めなければならない。
4 市長は、開発事業者から前項の規定による事前協議の申出を受けたときは、開発事業計画について、原則として関係部長及び課長等で構成する開発審査会議に諮り、その可否を決定する。
(協定の締結)
第5条 市長は、前条第5項の承認に際し、開発事業者との協議の結果、合意に達した主要事項について協定を締結する。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、協定を省略することができる。
(事業施行の原則)
第6条 開発事業者は、前条により市長との間で締結した協定を誠実に履行するとともに、関係法令及び市の関係諸計画等の定めに適合するよう開発事業を施行し、快適で住みよいまちづくりに協力しなければならない。
2 開発事業者は、開発区域内の公共施設について原則として自らの責任と負担で整備し、市長が特に必要と認めた場合は、開発区域外の公共施設についても、関連整備しなければならない。
3 開発事業者は、利害関係者及び公共施設の管理者等に対し、事前に開発事業計画の内容及び工事の施工方法等について十分説明して工事に着手し、紛争の生じないよう万全の配慮を払わなければならない。
4 工事の施工により万一、自らの責めに帰すべき事由から被害、損害等を及ぼした場合、利害関係者及び公共施設の管理者等に対し、誠意をもって相当の原状回復及び損害賠償に当たらなければならない。
(工事着手及び工事完了の報告)
第7条 開発事業者は、市長の承認後、造成工事に着手しようとするときは、着手5日前までに、第4号様式により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けた後、必要と認めるときは、随時工事現場に立ち入り、工事の進捗状況等を報告させることができる。
3 開発事業者は、造成工事が完了したときは、完了の日から5日以内に、第5号様式により市長に報告しなければならない。
(公共施設の用途変更)
第10条 前条により市が寄附を受けた公共施設及び同用地について、市長が関係住民の利便の向上を図るため必要と認めるときは、他の用途に変更できる。
(非協力者に対する措置)
第11条 市長は、この告示に反して開発行為を行った開発事業者に対し、必要と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
(1) 当該開発事業者に関連する市営工事の施行についての斟酌
(2) 官公署、公共団体等に対する援助又は協力の停止要請
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第31号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第221号)
この告示は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年告示第148号)
この告示は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第132号)
この告示は、平成29年9月12日から施行し、改正後の阿賀野市開発行為適正化指導要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成29年9月1日から適用する。
別記
阿賀野市開発行為適正化指導要綱に基づく開発基準
1 目的
この開発基準は、開発事業の実施計画が法令等の規制対象事項はもとより、その以外の事項においても最低限具備していなければならない基準であり、開発事業に係る市と開発事業者との協議に際し適用するものである。
2 適用基準
開発事業の実施計画は、原則として次に掲げる基準に基づかなければならないものとする。
一般基準 | 細目基準 | ||
区分 | 内容 | 区分 | 内容 |
(1) 街区 | 主として、住宅、別荘、工場等の建築の用に供する土地造成にあっては、当該開発事業の規模、利用目的、地形、日照等を勘案して適正な規模の街区を設けなければならない。 | ||
(2) 道路 | ア 開発区域内の主要道路が開発区域外の相当規模以上の幅員を有する道路に接続されているものであること。 イ 開発区域内には開発事業の目的、規模及び利用目的等によって適切な幅員、構造及び保全施設等を有する道路が設けられていること。 | (1) 道路 | 住宅地の構造にあっては、 ① 開発区域内道路は、原則として開発区域外の幅員6m以上の道路に接続していること。ただし、周辺の道路事業を勘案し、特に市長が認めたときは、4m以上の道路に接続していればよい。 ② 開発区域内道路の幅員は、原則として6m以上とする。ただし小区間であって市長が特に認めたときは、4m以上とする。 ③ 車両の通行が頻繁な開発区域内道路にあっては、道路の両側又は片側に縁石線、さくその他これに類する工作物によって区分された幅員2.0m以上の歩道が設けられていること。 ただし、車両の通行状況によりやむを得ないと認められるときは、最低幅員を1.5m以上とすることができる。 この場合、歩道を除いた道路の幅員は、6m以上であること。 ④ 開発区域内道路は、原則として阿賀野市道路占用規則(平成16年4月1日規則第140号)による道路復旧断面の本復旧舗装構成によること。 ただし、市長がこれと異なる取扱いを認めたときは、この限りでない。 ⑤ 開発区域内道路は、道路構造令(昭和45年10月29日政令第32号)に基づき適当な値の縦・横断勾配を付するものとする。 ⑥ 開発区域内道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝街渠その他の施設が設けられていること。 ⑦ 道路側溝は有蓋とし、内径又は内のり幅は250mm以上であることとし、300mm以上の確保に努める。 ⑧ 道路側溝の合流部には有蓋の集水桝を設けるものとし、その内径は500mm以上とする。 ⑨ 道路構造物の設計荷重については、車道部及び道路横断部に設置する場合はt=25t以上とする。 ただし、宅地等に隣接する箇所に設置する場合は、t=20t以上とすることができる。 ⑩ 開発区域内道路の有効幅員及び停止等規制が設けられた交差点等においては、溶融式区画線により外側線及び停止線を標示すること。 ⑪ 開発区域内の道路が同一平面で交差し、接続し、又は屈曲する箇所には適当な値のすみ切りが設けられていること。 ⑫ 開発区域内の道路に、市が定める路面消・融雪施設等設計要領に基づき消雪施設の設置に努めること。 |
(2) 防犯灯 | 住宅地等の造成にあっては ① 開発区域内道路の付属施設として、防犯灯を設置すること。 ② 防犯灯は、安全かつ円滑な交通の妨げにならない位置に40~45mにつき1基の割合で設置すること。ただし、当該区域周辺及び当該区域内道路の配置等の状況を考慮して、市長がこれと異なる取扱いを認めたときは、この限りでない。 | ||
(3) 排水施設 | ア 開発区域及び関連する区域外からの計画用水量並びに生活又は事業に起因する廃水等の計画汚水量を有効、安全に排出できる排水施設を設けなければならない。 イ 開発事業者は、新潟県河川流域開発審査指導要領(案)及び調整池等設置基準(案)の定めるところにより調整池を設置するものとする。なお、管理については、市長と別途協議するものとする。 ウ 開発区域内から排出される排水汚濁水が他に支障を及ぼさないよう開発事業の目的、規模及び当該地域の状況等に応じて適正な下水処理施設が計画されていること。 | (1) 排水施設 | 住宅地等の造成にあっては ① 開発区域の汚水及び雨水(以下「下水」という。)を有効に排出するとともに、その排出によって、当該開発区域及びその周辺の地域に出水等による被害を生じないような構造及び能力を有する排水路その他の排水施設が設けられていること。 ② 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、当該開発区域内の下水を有効かつ適切に排出できるように下水道、排水路等に接続していること。 ③ 排水施設は、開発区域の規模、地形、建築物の用途、降水量等から想定される下水を有効に排水できるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。 ④ 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造で、コンクリート、石材その他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 ⑤ 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。 ⑥ 公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は、200mm以上であること。 ⑦ 排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。 ア 公共の用に供する管渠の始まる箇所 イ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所 ウ 管渠の長さがその内径又は内径幅の120倍を超えない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所 ⑧ ます又はマンホールの底には、専ら雨水を排除すべきますにあっては深さが150mm以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあっては、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられること。 |
(4) 防災及び危険防止施設 | ア 切土及び盛土工事は、必要最小限の土工量となるよう計画されているとともに、開発事業の施行に伴う切土及び盛土によるがけ面には擁壁又は石張り、モルタルの吹付等の適切な施設を設けなければならない。 イ 山腹斜面等土砂崩れ、雪崩れ等の生ずるおそれのある箇所には、階段状の段切り、坑木、水抜き等の防止施設を設けるとともに、樹木の植栽を図ること。 ウ 開発事業の施行に伴い土砂流出の防止処置を必要とする箇所は、土砂流出防止施設が設けられるよう計画されていること。 エ 危険箇所は、あらかじめ標識を設置するとともに、防護柵その他適切な危険防止施設が設けられるよう計画されていること。 オ 開発事業の施行中における土砂等資材又は器具の運搬に伴う関係住民に対する被害の発生防止策が計画されていること。 | ||
(5) 環境保全及び公害防止施設 | ア 土地の区画形質の変更に伴い地膚を露出するところは、原則として植林、芝張等の緑化を行うこと。 イ 開発事業の目的、規模、地形及び予定建築物の用途によって適切な規模の公園緑地等を設けるとともに、できるだけ育成樹林を残し、又は積極的に植栽を行う等自然との調和を図り、自然の景観の保持に努めるものとする。 ウ 開発事業の施行に伴い発生するおそれのある公害については、適切な公害防止施設が計画されていること。 エ 開発事業の工事に伴う排水(地下水を含む。)がある場合には、処理施設を設けるか、又はそれに変わる処理対策を講じなければならない。 | (1) 公園・緑地 | 0.3ヘクタール以上の住宅地等の造成にあっては ① 開発区域の規模、地形及びその周辺の状況等を勘案し、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園又は緑地等を設置すること。 ② 公園、緑地等の広さは、都市計画法施行令の定める基準によること。 |
(6) 環境衛生施設 | ア ごみ処理施設 (ア) 開発事業の施行により排出される一般廃棄物の処理については、市の収集計画及び市の処理施設の受入能力に著しく支障があり施設の改善を要する場合には、当該事業者は、施設の改善に際し協力しなけばならない。 (イ) 開発事業の施行に際し排出される産業廃棄物及び一般廃棄物の処理は、事業者処理を原則とし、適切な処理方法又はごみ処理施設が計画されていること。 (ウ) 開発事業の施行に伴い進出する事業所から排出される産業廃棄物は、適切な処理方法又は適正に処理が可能な処理施設が計画されていること。 イ し尿処理施設 開発事業の施行により排出されるし尿の処理については、市の処理施設の受入能力に著しく支障があり施設の改善を要する場合には、当該事業者は、施設の改善に際し協力しなければならない。 | (1) ごみ集積所 | 住宅地の造成にあっては ① ごみ集積所を宅地10区画について1ケ所の割合で設置すること。 ② ごみ集積所の面積は、1ケ所について3.3m2以上とする。 ③ ごみ集積所の構造は、野犬の侵入や風による散乱を防止し得るものであること。 |
(7) 給水施設 | 開発事業の施行により水の需要量が増加し、市の給水施設の給水能力に著しく支障を来し、その改善を要する場合には、当該事業者は、施設の改善に際し協力しなければならない。 | (1) 給水施設 | 住宅地等の造成にあっては ① 市の水道施設基準及び施工基準の定めるところによる。 ② 消火栓の設置を要する場合には、この開発基準(8)消防施設(1)消火栓の項に定めるところによる。 |
(8) 消防施設 | 開発事業の目的、規模、地形等を考慮し、適正な消防水利施設等が計画されていること。 | (1) 消火栓 | 住宅地等の造成にあっては ① 開発区域面積が0.3ヘクタールについて、原則として1基の割合で設置すること。ただし、開発区域周辺の消火栓設置状況等を勘案して消防本部がこれと異なる取扱いを認めたときは、この限りでない。 ② 消火栓は、設置点を中心にして半径50mが消火可能区域と考え、開発区域の全域について消火を可能ならしむるよう配置すること。 ③ 消火栓は、原則として口径150mm以上の配水管に取り付けるものとする。 ただし、開発区域内及びその周辺の既設の配水管敷設状況により消防本部がこれと異なる取扱いを認めたときは、この限りでない。 ④ 消火栓は、口径65mm以上のものを使用すること。 |
(2) 防火水槽 | 住宅地等の造成にあっては ① 開発区域面積が5ヘクタール以上のときは、原則として5ヘクタールにつき1基の割合で設置すること。 ② 防火水槽は、有蓋とし、鉄筋コンクリート製又はこれと同等以上に堅牢強固で、40m3以上の容積を有すること。 ③ 防火水槽は、消火の際の効率を考慮した位置に設置すること。 | ||
(9) 文化財の保護 | 文化財保護については、文化財保護法等関係法令を遵守し、県、市教育委員会等文化財保護機関と連絡を密にするとともに、保護について充分配慮した計画がされていること。 | ||
(10) 建築制限 | 開発区域内の建築物については、基本的には都市計画法、建築基準法等の定めるところによるが開発面積の規模、周辺の状況等により必要とする場合は、適宜制限を加える。 | ||
(11) その他公共公益施設の用地 | 主として住宅団地の目的で行う開発事業にあっては、原則として開発区域の規模、周辺の状況に応じて必要と認められる公共又は公益施設の用地がそれぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていること。 | (1) 集会所用地等 | 住宅地等の造成にあっては ① 開発区域面積が5ヘクタール以上に及ぶときは、開発区域の規模、地形及びその周辺の状況等を勘案し、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に開発区域面積の0.7%以上の集会所用地を設けること。 ② 開発区域面積が5ヘクタール以上に及び、周辺の状況等を勘案して市長において特に必要と認めるときは、集会所以外の公共用地を設けること。 |
(12) 維持管理 | ア 開発事業に伴い設置された道路、公園、排水施設、防災施設等の維持管理は、原則として事業主が行うものとする。ただし、協定の中でこれと異なる定めをしたときは、当該協定の定めるところによる。 イ 前項のただし書の場合にあっては、当該協定の中で将来の維持管理を要する費用の負担について明確にされていること。 |