○阿賀野市学校預り金及び関係団体預り金取扱要領

令和3年12月21日

教育委員会訓令第3号

阿賀野市学校徴収金及び関係団体徴収金取扱要領(平成19年阿賀野市教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、阿賀野市立学校(以下「学校」という。)における学校預り金及び関係団体預り金の取扱いについて、阿賀野市学校給食費会計の処理に関する規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「学校預り金」とは、第4条各号に規定する経費にあてるため、保護者の信託を受けて学校が収入し、及び支出する金銭をいう。

2 この要領において「関係団体預り金」とは、学校預り金のほか、PTA及び後援会等(以下「関係団体」という。)から委任を受け、学校において管理する金銭をいう。

(取扱いの基本原則)

第3条 学校預り金及び関係団体預り金の取扱いについては、効率性、透明性、公正性、公平性及び競争性の確保を図り、適正な事務処理を行うとともに、保護者の負担軽減に努めなければならない。

(学校預り金の範囲)

第4条 学校預り金として保護者から預ることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 給食費

(2) 児童・生徒の所有に帰属する物品の一括購入費及び実習費

ア 文房具、被服等及び楽器

イ 教科書若しくは準教科書と併せて使用する副読本又はその他の参考書

ウ 学習指導の課程若しくは休業中において使用する各種の問題集、学習帳又は練習帳

エ 実習用具、実習材料及びそれに準ずる消耗品等

オ その他テスト等、教育活動に必要なもの

カ 文集、卒業アルバム等

(3) 学校行事等の特別活動において児童・生徒が使用する経費

ア 修学旅行等、宿泊を伴う活動に伴う経費

イ 校外活動に係る見学料及び交通費等の経費

ウ 芸術鑑賞費等

(4) 児童・生徒の活動を主体とする団体の経費

ア 児童会費及び生徒会費

(5) その他の補助的活動に要する経費

ア 各種分担金、負担金

イ 日本スポーツ振興センター共済掛金

ウ 各種検査料

エ その他校長が必要と認めた経費

(学校預り金の名称)

第5条 学校預り金の名称は、その預り金の使途から明らかに判断できるものとする。

(学校預り金会計責任者)

第6条 学校預り金会計責任者(以下「会計責任者」という。)は、校長とする。

2 会計責任者は、第3条の規定に基づき、学校預り金を適正に管理しなければならない。

3 会計責任者は、学校預り金を校長名義の口座で管理しなければならない。届出印は校長の私印を原則とし、通帳と印鑑は別々に保管するものとする。

4 会計責任者は、学校預り金の事務処理等を適切に行うため、必要な校内規程を作成するとともに、会計の点検、検査及び監査体制を整えなければならない。

(学校預り金出納責任者)

第7条 学校預り金事務の出納責任者として、学校預り金出納責任者(以下「出納責任者」という。)を置き、当該学校の教頭又は事務長をもって充てるものとする。

2 出納責任者は、会計事務の執行に関し、会計責任者を補佐するものとする。

3 出納責任者は、会計に係る契約、出納及び支払いその他の会計事務を管理し、関係教職員に対し、指導及び監督を行うものとする。

(学校預り金会計主任及び会計担当者)

第8条 学校預り金会計主任(以下「会計主任」という。)は、学校事務職員又は会計責任者が指定した者をもって充て、学校預り金担当者(以下「会計担当者」という。)を総括するものとする。

2 会計主任は会計担当者を兼ねることができるものとする。

3 会計主任は会計担当者及び出納責任者の監督のもと、学校預り金事務を適正かつ円滑に執行しなければならない。

(選定委員会の設置)

第9条 会計責任者は、透明性及び公平性の確保と保護者負担の軽減を図るため、学校預り金に係る物品の購入、修学旅行若しくは宿泊を伴う校外活動又は文集若しくは卒業アルバム等に係る業者の選定を行う際、選定委員会を設置しなければならない。

2 選定委員会には、必要に応じて保護者の代表を構成員に加えるものとする。

(学校預り金額の決定)

第10条 外部団体により決定される負担金等を除き、校長が預り金額を決定するものとする。

2 学校預り金額の決定に当たっては、各会計担当者の購入計画により、その必要性及び内容、価格の適正等を十分検討し、保護者の負担を可能な限り軽減するように配慮するものとする。

(会計年度)

第11条 学校預り金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項のほか、積立金等、単年度決算を前提にしていない会計はこの限りではない。

3 繰越金の取扱いは、各学校の学校預り金取扱規程に定めるものとする。

(学校預り金の集金)

第12条 学校預り金の集金方法は、原則として口座振替によるものとし、保護者の納入状況を把握できるようにしておくものとする。

2 会計責任者は、学校預り金を集金するときは、集金目的、集金額、購入物品、集金方法及び集金の時期等を記載した校長名の文書により、事前に保護者へ通知するものとし、予算どおり執行又は決算できない場合は、集金時に過不足の調整をすることを、事前に保護者へ通知するものとする。

3 学校預り金を収納したときは、会計担当者は個人別徴収簿に必要な事項を記載し、収納状況を管理しなければならない。

(現金の取扱い)

第13条 現金を受領したときは、必ず会計責任者名の受領書を発行するものとする。

2 受領した現金は、原則として即日速やかに口座へ入金し、学校には現金を置かないこととする。やむを得ず現金を保有するときは、会計責任者が金庫で保管しなければならない。

3 現金を保有する場合は、出入金の状況を記録するものとする。

(学校預り金の執行)

第14条 学校預り金の執行方法及び手順は、原則として次により処理するものとする。

(1) 購入計画に基づく業者との契約・発注

(2) 納入物品の複数での検収

(3) 請求書と納入書の照合確認

(4) 支出命令書への納品書及び請求書の添付並びに会計責任者の決裁

(5) 支払は現金又は口座振替とし、領収書を徴し、支出命令書に添付

(6) 収納簿への記載整理

(未納者への対応)

第15条 会計責任者は、未納状況を常に把握し、適切な対応をとらなければならない。

2 未納者への対応は、校内体制を整備し、家庭の状況を考慮しながら組織的に行うものとする。

3 未納が長期にわたり再三の督促にも応じない場合は、教育委員会と連携し、必要な措置を講ずるものとする。

(会計の点検及び検査)

第16条 会計責任者は、学校預り金の各会計の帳簿等の点検及び検査を学期末及び年度末に行うものとするほか、必要に応じて随時行うものとする。

(会計の監査)

第17条 会計責任者は、会計年度の終わり又は事業が完了したときに、遅滞なく会計報告書を作成し、保護者から選出した複数の監査委員による監査を実施しなければならない。

(会計の報告)

第18条 会計責任者は、前条による監査を受けたときは、保護者に対し速やかに、校長名の文書により決算及び監査の結果を報告するものとする。

(関係帳簿の整理保存)

第19条 会計責任者は、個人別徴収簿、支出命令簿、出納簿、通帳及び監査報告書等の関係帳簿を年度別、会計別に整理し、会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(関係団体預り金)

第20条 関係団体預り金は、校長が当該団体の長より会計事務の委任を受けた会計について、当該団体の規約等の定めにより処理するものとする。

2 関係団体預り金は、当該団体が自主的に決定した金額及び使途に基づき執行するものとする。学校側においても教育的見地、保護者負担減の見地から意見を述べるとともに、名実ともに団体の自主的な運営が図られるよう十分配慮しなければならない。

3 関係団体預り金は、当該団体の規約に定めがある場合を除き、学校預り金の取扱いに従い適正に会計処理されなければならない。

4 校長は、関係団体預り金の決算について、当該団体の長に報告し、関係帳簿等を引き渡すものとする。

5 関係団体の各会計は、当該団体の規約に定める監査を受けるものとする。

(公益通報の周知と通報者の保護)

第21条 教職員は、会計執行に関わる行為に関し、条例、規則等の法令に違反し、又は違反するおそれがある事実を知り得た場合は、管理職に公益通報を行うものとする。

2 校長は、教職員に対し公益通報についての周知を徹底するとともに、通報を受理した場合は教育長に報告しなければならない。

3 第1項の公益通報の方法は、書面によるもののほか口頭による通報や報告も可能とするものとする。ただし、口頭による場合は、受理者が記録し書面として保存しなければならない。

4 前項の規定により公益通報を行った者は、そのことによりいかなる不利益な扱いも受けないものとする。

(預り金に係る助言、指導)

第22条 阿賀野市教育委員会は、預り金に関して、校長に対して必要に応じて助言又は指導を行うことができるものとする。

附則

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

阿賀野市学校預り金及び関係団体預り金取扱要領

令和3年12月21日 教育委員会訓令第3号

(令和4年1月1日施行)