○阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱
令和6年11月20日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市への移住・定住を促進するため、高校・大学等を卒業後、阿賀野市内に居住する者が就学時に借り入れた、阿賀野市奨学貸付基金条例(平成16年阿賀野市条例第66号)に定める奨学金及び入学準備金(以下「阿賀野市奨学金」という。)に係る貸付総額の一部を対象として交付する阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の受給要件及び申請期間)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の職員を除く。
(1) 在学期間中に阿賀野市奨学金の貸与を受け、大学院、大学、短期大学、専修学校、高等学校等(以下「教育機関」という。)を卒業した者
(2) 阿賀野市奨学金を現に返還している者又は返還した者(一括返還者を含む。)
(3) 補助金の申請時において、既に返還した金額が補助金申請額を超えている者
(4) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 阿賀野市奨学金返還開始年度の4月1日から継続して阿賀野市に3年以上住民登録があり、現に居住している者
イ 阿賀野市奨学金返還開始年度の4月1日から5年以内に転入し、転入後継続して3年以上住民登録があり、現に居住している者
(5) 補助金の申請時から、2年以上阿賀野市に居住する見込みがある者
(6) 補助金の申請時において、就業し、原則、フルタイムで勤務しており、雇用期間1年以上の見込みがある者
(7) 阿賀野市奨学金及び市税の滞納がない者
(8) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した教育機関の所在地が県外にある場合において、令和4年度以降に返還を開始した者
イ 阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した教育機関の所在地が県内にある場合において、令和6年度以降に返還を開始した者
2 補助金の申請可能期間は、前項の要件を満たし、かつ、阿賀野市奨学金返還開始年度の4月1日又は転入日の属する年度の翌年度の4月1日から5年以内とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した教育機関の所在地により、次の各号に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 県外にある教育機関の場合は、阿賀野市奨学金貸付総額に4分の1を乗じた額とする。
(2) 県内にある教育機関の場合は、阿賀野市奨学金貸付総額に10分の1を乗じた額とする。
2 同一人が複数回において阿賀野市奨学金の貸与を受け、合算して返還している場合は、阿賀野市奨学金の総額に対する補助とする。この場合において、補助金の額は、阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した直近の教育機関の所在地により判断する。
(交付回数の制限)
第4条 補助金の交付回数は、同一人につき、1回とする。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 申請者が教育機関を卒業したことを証する書類(申請者の最終学歴に係るもの)
(2) 市税の未納がないことを証する書類(納税証明書等)
(3) 申請者の住民票
(4) 申請者が就業していることを証する書類(在職証明書等)
2 前項の申請書は、毎年4月から6月末までに阿賀野市教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付請求書(第3号様式)により補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、補助金の交付は、交付決定者の指定する金融機関への口座振込により行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年11月20日から施行する。