○阿賀野市奨学貸付基金条例
平成16年4月1日
条例第66号
(設置)
第1条 教育の機会均等を図るため、進学を目指す学生等であって経済的理由により修学困難なものに対し、学資を貸し付けるため、阿賀野市奨学貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類等)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 野田勇吉氏からの寄附金(現金) 1,340万3,000円
(2) 松澤秀郎氏からの寄附金(現金) 50万円
(3) 旗野裕之氏及び旗野マキ子氏からの寄附金(現金) 1,000万円
(4) 一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象)
第4条 基金は、次に掲げる者に対して奨学金及び入学準備金(以下「奨学金等」という。)として貸し付けるものとする。
(1) 奨学金等の貸付けを受けることとなる日の1年前から引き続き生計を一にする主たる家族が市内に居住している者
(2) 経済的理由により修学困難と認められる者
(貸付金額)
第5条 奨学金等の貸付額は、次の表に定めるところによる。ただし、貸付額の金額を超えて特別額の奨学金を貸与することができる場合は、市長が別に定める。
区分 | 貸付額 | 貸付期間 | ||
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、専修学校の高等課程に在学する者 | 高等専門学校、専修学校の専門課程、短期大学、大学に在学する者 | |||
第1 | 奨学金 | 月額15,000円 | 月額40,000円 | 許可の日から最短修業年限の終期まで |
入学準備金 | 100,000円 | 300,000円 | 入学時に限る | |
第2 | 奨学金 | 月額30,000円 | 月額50,000円 | 許可の日から最短修業年限の終期まで |
入学準備金 | 300,000円 | 500,000円 | 入学時に限る |
備考 貸付額は、第1又は第2のどちらかを選択する。
(貸付条件)
第6条 奨学金等の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 奨学金等は無利子とする。
(2) 貸与を受けた者は、連帯保証人1人及び保証人1人を立てなければならない。
(3) 貸与を受けた者は、規則で定める期間内にこれを返還しなければならない。
(決定)
第7条 奨学金等の貸与は、阿賀野市奨学生選考委員会の選考に基づき市長が決定し、保護者又は本人に通知する。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、阿賀野市一般会計歳入歳出予算に計上して、貸付運用に要する経費以外は、基金に編入するものとする。
(事業実施状況の報告)
第9条 基金により実施する事業に伴う収支の状況を整理し、管理状況及び現在額の報告書を作成し、監査委員の審査を受けなければならない。
(繰替運用)
第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町奨学貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年安田町条例第40号)又は水原町丹治直吉記念野田奨学貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年水原町条例第37号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第44号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第54号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。