○阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則
令和6年12月11日
規則第36号
阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則(令和5年阿賀野市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の申請を行う場合に、阿賀野市農業委員会の会長、会長職務代理、部会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の財源)
第2条 次条に規定する年額報酬は、交付金の申請に伴い交付される委員等の実績に応じた交付金(以下「委員等実績交付金」という。)を財源とする。
(年額報酬の基準)
第4条 年額報酬の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 委員等実績交付金の3割を委員等の成果実績額、7割を委員等の活動実績額として、前年度に活動実績があり、交付金の交付年度に在籍する委員等(以下「支給対象委員」という。)に対し、当該年度の3月末までに一括で支払うものとする。
(2) 委員等の成果実績額は支給対象委員の人数割、委員等の活動実績額は支給対象委員の前年度活動日数按分で配分する。この場合において、端数は小数点以下を切り捨てた上で、最も活動日数の多い委員等の配分に加えることとする。
(年額報酬の基準の確認)
第5条 前条に定める基準は、毎月委員等から提出される活動報告において、阿賀野市農業委員会事務局が、要綱等により確認を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬の支給等に関する必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。