○阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

令和6年12月11日

規則第36号

阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則(令和5年阿賀野市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の申請を行う場合に、阿賀野市農業委員会の会長、会長職務代理、部会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の財源)

第2条 次条に規定する年額報酬は、交付金の申請に伴い交付される委員等の実績に応じた交付金(以下「委員等実績交付金」という。)を財源とする。

(報酬の額)

第3条 委員等の報酬は、条例別表に規定する月額報酬のほか、委員等実績交付金を次条に規定する基準で配分し、同表に規定する年額報酬として支払うものとする。

(年額報酬の算定方法)

第4条 条例別表に規定する委員等の年額報酬は、交付された委員等実績交付金の額から報酬基礎額を差し引いた額に各委員等の活動日数を全ての委員等の活動日数の合計で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に端数が生じたときは、小数点以下を切り捨て、最も活動日数の多い委員等の配分に加えることとする。

(年額報酬の基準の確認)

第5条 前条に定める基準は、毎月委員等から提出される活動報告において、阿賀野市農業委員会事務局が、要綱等により確認を行うものとする。

(年額報酬の返還)

第6条 市長は、交付金申請が要綱に定める要件を満たさないことが判明した場合及び活動実績の報告内容に虚偽又は誤りがあった場合は、委員等に対し、年額報酬の全部又は一部を返還させる措置を講じることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬の支給等に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

令和6年12月11日 規則第36号

(令和8年1月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和6年12月11日 規則第36号
令和7年7月1日 規則第32号
令和8年1月16日 規則第2号