○阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則

令和6年12月11日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例(令和6年阿賀野市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査)

第2条 条例第4条の規定による調査は、放置自動車調査書(第1号様式)を作成して行うものとする。

(放置自動車調査員証)

第3条 条例第6条第2項に規定する身分を証明する書類は、放置自動車調査員証(第2号様式)とする。

(撤去の勧告等)

第4条 条例第8条第2項に規定する認定放置自動車の撤去の勧告を行う書面は、撤去勧告書(第3号様式)とする。

2 条例第11条第1項の規定により貼付する帳票は、放置自動車の撤去について(第4号様式)とする。

(弁明の機会の付与)

第5条 条例第8条第1項の規定により認定放置自動車の撤去の勧告を行おうとする場合において阿賀野市行政手続条例(平成16年阿賀野市条例第11号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しようとするときは、その旨を弁明機会付与通知書(第5号様式)により当該認定放置自動車の使用者等に対し通知するものとする。

2 前項に規定する弁明の機会の付与の通知は、認定放置自動車の撤去の勧告に際して行うものとする。

(撤去の命令)

第6条 条例第9条第2項に規定する認定放置自動車の撤去の命令を行う書面は、撤去命令書(第6号様式)とする。

(認定放置自動車の占有)

第7条 条例第10条第2項に規定する認定放置自動車の占有の開始を通知する書面は、放置自動車占有通知書(第7号様式)とする。

2 条例第11条第3項の規定により読み替えられた条例第10条第2項の規定による認定放置自動車の占有の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 認定放置自動車の放置されていた場所

(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号

(3) 認定放置自動車を移動し、保管する場合にあっては、移動予定日及び保管場所

(4) 認定放置自動車の処分を予定する日

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(占有の移転の手続)

第8条 条例第10条第1項(条例第11条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により市長が占有を開始した認定放置自動車の使用者等は、当該認定放置自動車を引き取ろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出し、市長の承諾を得なければならない。

(1) 認定放置自動車の使用者等の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者名)

(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号

(3) 占有の移転後に、使用者等が認定放置自動車を置く場所

(4) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定により書面を提出するときは、当該書面を提出する者が当該書面に係る認定放置自動車の使用者等であることを証する証拠書類等を添付しなければならない。

(廃物認定の告示)

第9条 条例第12条第2項の規定による廃物認定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 認定放置自動車の放置されていた場所

(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号

(3) 認定放置自動車を移動し、保管した場合にあっては、移動日及び保管場所

(4) 認定放置自動車の処分を予定する日

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(費用の徴収の方法)

第10条 条例第14条に規定する費用の徴収は、費用を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に対し、市長が費用の額を記載した納付書を交付し、納付義務者が、当該納付書を用いて市長が指定する金融機関に費用を納付する方法により行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則

令和6年12月11日 規則第35号

(令和6年12月11日施行)