○阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則
令和6年12月11日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例(令和6年阿賀野市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(弁明の機会の付与)
第5条 条例第8条第1項の規定により認定放置自動車の撤去の勧告を行おうとする場合において阿賀野市行政手続条例(平成16年阿賀野市条例第11号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しようとするときは、その旨を弁明機会付与通知書(第5号様式)により当該認定放置自動車の使用者等に対し通知するものとする。
2 前項に規定する弁明の機会の付与の通知は、認定放置自動車の撤去の勧告に際して行うものとする。
(1) 認定放置自動車の放置されていた場所
(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号
(3) 認定放置自動車を移動し、保管する場合にあっては、移動予定日及び保管場所
(4) 認定放置自動車の処分を予定する日
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(1) 認定放置自動車の使用者等の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者名)
(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号
(3) 占有の移転後に、使用者等が認定放置自動車を置く場所
(4) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定により書面を提出するときは、当該書面を提出する者が当該書面に係る認定放置自動車の使用者等であることを証する証拠書類等を添付しなければならない。
(廃物認定の告示)
第9条 条例第12条第2項の規定による廃物認定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 認定放置自動車の放置されていた場所
(2) 認定放置自動車の製造者、車名、車種、塗装色、登録番号及び車台番号
(3) 認定放置自動車を移動し、保管した場合にあっては、移動日及び保管場所
(4) 認定放置自動車の処分を予定する日
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(費用の徴収の方法)
第10条 条例第14条に規定する費用の徴収は、費用を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に対し、市長が費用の額を記載した納付書を交付し、納付義務者が、当該納付書を用いて市長が指定する金融機関に費用を納付する方法により行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。