○阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例

令和6年12月11日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全かつ快適な生活環境を維持し、地域の美観を保持するため、自動車の放置の防止に関する施策の基本方針を明らかにするとともに、放置自動車に対する措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 正当な権原に基づき置くことができる場所以外の場所に、使用をしないまま置き去ることをいう。

(3) 放置自動車 継続して14日以上、放置をされている自動車をいう。

(4) 公共施設等 本市が所有し、又は管理する土地、建物及び工作物(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する公の施設を含む。)をいう。

(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(6) 自動車の使用者等 所有権その他の権原に基づき当該自動車を専ら使用していた者をいう。

(7) 廃物 破損、老朽その他の理由により、社会通念上、その物の本来の効用を喪失し、用に供することができないと認められる物をいう。

(放置等の禁止)

第3条 何人も、正当な理由なく自動車の放置をし、又は放置をさせてはならない。

2 何人も、正当な理由なく自動車の放置をし、又は放置をさせようとする者に協力してはならない。

(調査の開始)

第4条 市長は、公共施設等において放置自動車である疑いのある自動車を発見したときは、市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)に当該自動車の調査をさせるものとする。

(関係機関との協力)

第5条 市長は、前条の規定による調査(以下「調査」という。)を行うに当たり必要があると認めるときは、関係機関に対し、立会いその他の協力を求めるものとする。

2 市長は、調査を行うに当たり必要があると認めるときは、関係機関に対し照会をし、当該調査に係る自動車に関する情報(個人情報である情報を含む。)を収集することができる。

3 市長は、法令の規定により必要があると認めるときは、関係機関に対し調査の内容を通知するものとする。

(調査方法)

第6条 市長は、調査のため必要があると認めるときは、指定職員に当該調査に係る自動車の施錠を解除させ、又はその内部を調べさせることができる。

2 指定職員は、調査に当たっては、身分を証明する書類を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(放置自動車の認定)

第7条 市長は、調査をした自動車が放置自動車であることが明らかとなったときは、当該自動車を放置自動車として認定するものとする。

(撤去の勧告)

第8条 市長は、前条の規定により放置自動車として認定した自動車(以下「認定放置自動車」という。)の使用者等に対し、期限を定めて当該認定放置自動車の撤去(認定放置自動車を当該認定放置自動車が放置をされていた公共施設等の外へ移動させることをいう。以下同じ。)をするよう勧告をするものとする。

2 前項の勧告は、認定放置自動車の使用者等に対する書面の交付により行う。

3 第1項に定める撤去の期限は、前項の書面を発した日から30日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

(撤去の命令)

第9条 市長は、前条第1項の規定による勧告をした場合で、当該勧告に定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われないときは、当該認定放置自動車の使用者等に対し、期限を定めて当該認定放置自動車の撤去を命じるものとする。

2 前項の命令は、認定放置自動車の使用者等に対する書面の交付により行う。

3 第1項に定める撤去の期限は、前項の書面を発した日から30日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

(命令違反に対する措置)

第10条 市長は、前条第1項の規定による命令にかかわらず、当該命令に定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われないときは、当該認定放置自動車を自己のために占有するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定放置自動車の占有を開始したときは、その旨を当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする。

3 市長は、前項の通知を受けた認定放置自動車の使用者等が、正当な理由なく当該通知の日から6月を経過する日までに当該認定放置自動車を引き取らなかったときは、当該認定放置自動車を使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車とみなし、同法に定めるところにより当該認定放置自動車を処分するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、自動車リサイクル法の適用を受けない当該認定放置自動車にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適切な方法で処分等を行うことができるものとする。

(使用者等が明らかでないとき等の措置)

第11条 市長は、第8条第1項の勧告をしようとする場合において、認定放置自動車の使用者等が明らかでないときその他同条第2項の書面の交付ができないときは、当該勧告の内容を記載した帳票を当該認定放置自動車に貼付するものとする。

2 前項の場合において、認定放置自動車の撤去の期限は、前項の帳票を貼付した日から60日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

3 前条の規定は、第1項の規定による措置にかかわらず、当該措置において定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われない場合に準用する。この場合において、同条第2項中「当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする」とあるのは「告示するものとする」と、同条第3項中「前項の通知を受けた」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えられた前項の規定による告示をした」と、「当該通知の日」とあるのは「当該告示の日」とする。

4 前条の規定は、第9条第1項の規定により命令をしようとする場合において、当該命令に係る認定放置自動車の使用者等の所在が明らかでないときその他同条第2項の書面の交付ができないときで、当該命令で定めようとした期限までに当該認定放置自動車の撤去が行われないときに準用する。この場合において、前条第2項中「当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする」とあるのは「告示するものとする」と、同条第3項中「前項の通知を受けた」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えられた前項の規定による告示をした」と、「当該通知の日」とあるのは「当該告示の日」とする。

(廃物の認定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による措置にかかわらず、当該措置において定める期限までに撤去が行われない認定放置自動車及び前条第4項に規定するときにあって同項に定める期限までに撤去が行われない認定放置自動車について、これを廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して14日を経過したときは、当該告示に係る認定放置自動車を廃棄することができる。

(認定放置自動車の移動)

第13条 市長は、第8条から前条までの措置を行う場合において、公共施設等の管理上必要であると認めるときは、認定放置自動車を移動することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、認定放置自動車の使用者等から、当該認定放置自動車に関し行われた第4条から前条までの規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例

令和6年12月11日 条例第33号

(令和6年12月11日施行)