○阿賀野市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、自転車用ヘルメットの普及及び着用の推進を図ることにより、未成年の自転車の安全利用を促進するとともに、交通事故の被害を軽減することを目的に、自転車用ヘルメットの購入に要する経費の一部を補助することに関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車用ヘルメット 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)に乗車する際に着用するヘルメットをいう。

(2) 未成年者 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき阿賀野市の住民基本台帳に記載されているものをいう。

(3) 保護者等 親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監護する者、未成年者の親族で社会通念上未成年者を保護する責任がある者等をいう。

(4) 使用者 自転車用ヘルメットを使用する自転車の利用者をいう。

(補助対象者等)

第3条 この告示による補助(以下「補助金」という。)の対象となる使用者及び保護者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 使用者及び保護者等が属する世帯において市税を滞納していないこと。

(2) 使用者及び保護者等が属する世帯において暴力団(阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有すると認められないこと。

2 補助金の対象となる自転車用ヘルメットは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げるからまでのいずれかの安全基準を満たしていること。

 一般社団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(2) 未成年者が使用するものであること。

(3) 中古品(未使用のものを含む。)でないこと。

(4) オークション、個人売買、譲渡等により取得するものでないこと。

(5) 購入に関し他の補助等を受けていない自転車用ヘルメットであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、自転車用ヘルメットの購入に要する経費に10分の10を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1人当たり2千円を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、自転車用ヘルメットの購入に要する経費には、本体以外の附属品の購入費及び送料等の購入に付随する経費は含まないものとし、購入に当たってポイント、クーポン等を利用又は充当をした場合等は、その割引、充当等相当額は購入に要する経費に含まないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、阿賀野市自転車用ヘルメット購入補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、自転車用ヘルメットを購入した日の属する年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他の自転車用ヘルメットの購入費を支払ったことを証するものの写し

(2) 第3条第2項第1号アからまでに掲げる認証マークを確認できる写真等

(3) 使用者の本人確認書類

(4) 振込先の口座が確認できる通帳等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、使用者1人につき1回限りとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、阿賀野市自転車用ヘルメット購入補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する交付決定に条件を付すことができる。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の対象となった自転車用ヘルメットが第3条第2項に規定する要件を満たしていないことが判明したときに準用する。

3 前2項に規定する場合において、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査、調査等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者に対して、補助金に関する必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することができる。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に対して、自転車用ヘルメットの着用等に関する調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和6年10月1日以後に購入した自転車用ヘルメットに係る費用に適用する。

画像

画像

阿賀野市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第176号

(令和6年10月1日施行)