○阿賀野市学校給食費支援補助金交付要綱
令和6年3月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市児童生徒の健やかな育成及び、子育て世帯の経済的負担の軽減のため、保護者が負担すべき学校給食に要する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条の2に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校長 阿賀野市立小中学校の長
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、小中学校又は、特別支援学校小中学部、義務教育学校、中等教育学校前期課程に在籍する児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一の年度に保護者が学校給食費として負担した金額を上限として、予算の範囲内において、市長が決定する。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の全額、又は市長が定める額を超えて学校給食費の支給を受けているとき。
(2) 阿賀野市特別支援教育就学奨励費支給要綱(令和2年教育委員会告示第18号)の規定により、学校給食費の支給を受けているとき。
(3) 他の制度等により、市長が決定した額を超えて学校給食費の補助を受けているとき。
(補助金手続きの委任)
第5条 市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「市立学校の保護者」という。)に係る補助金の申請から受領までの手続きは、保護者が学校長に補助金の申請及び請求、受領を委任する方法で実施する。この場合において、補助金の交付を受けようとする市立学校の保護者は、児童生徒が在籍する学校長に阿賀野市学校給食費支援補助金申請書兼委任状(第1号様式)を提出しなければならない。
2 市立小中学校以外の学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「市立学校以外の保護者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、一の年度において、学校給食費を支払った証明書類を添えて、阿賀野市学校給食費支援補助金交付申請書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定し、阿賀野市学校給食費支援補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 市長は、第5条に定める学校長への委任に基づく請求に限り、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、阿賀野市学校給食費支援事業実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の規定による確定通知により、補助金の概算交付を受けた額がこれを上回るときは、速やかにその差額を精算し、市に返還しなければならない。
3 市立学校以外の保護者への確定通知は、別途定める支払い通知をもって代える。
(交付決定の取り消し及び返還)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。