○阿賀野市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年12月24日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市立小学校又は中学校(以下「市立学校」という。)の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われている児童又は生徒の保護者及び阿賀野市就学援助要綱(平成27年阿賀野市教育委員会告示第3号)第2条の規定による援助の対象者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する収入額をいう。

(3) 需要額 令第2条第1号に規定する需要額をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給対象者は、市内に住所を有し収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第81条第2項の規定により設置された市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当し市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第140条に規定する障害に応じた特別の指導を受けている市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(算定方法)

第4条 収入額及び需要額の算定は、国の定める「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」に規定する方法により行うものとする。

(奨励費の種類)

第5条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの及び宿泊を伴うもの)

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 職場実習交通費

(7) 通学費(通級指導教室への通学に要する経費)

(支給区分)

第6条 前条の規定にかかわらず、第3条第3号の規定に該当する者の支給は、前条第7号のみとする。

(支給額)

第7条 奨励費の支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額に準じて、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(申請)

第8条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、別に定める「特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書」(以下「調書」という。)に必要な書類を添えて、当該児童生徒の在学する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(支給決定)

第9条 教育委員会は、調書を受理したときは、その内容を審査の上、適否を決定し、当該保護者に通知するものとする。

(状況変更等の届出)

第10条 奨励費の支給を受ける保護者(以下「受給者」という。)は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときや変更のあったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(支給方法)

第11条 奨励費は、受給者の指定する金融口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者の委任を得て、当該学校長の口座に振り込み、当該学校長から受給者へ支給することができる。

(認定の取消し)

第12条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 奨励費の支給の必要がなくなったと認められたとき。

(奨励費の返還)

第13条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課が定める特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料によるものとし、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年12月24日から施行する。

阿賀野市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年12月24日 教育委員会告示第18号

(令和2年12月24日施行)