○阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

令和5年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、農地利用最適化交付金の申請を行う場合に、阿賀野市農業委員会の会長、会長職務代理、部会長及び委員並びに農地利用最適化推進員(以下「委員等」という。)の報酬の額及び支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例別表4の項に規定する委員等の報酬の各月額以内で市長が定める額は、能率給報酬額を14,000円以内とし、基本給報酬額は次の各号に定める額とする。

(1) 会長については、基本給報酬額月額61,400円とする。

(2) 会長職務代理については、基本給報酬額月額29,100円とする。

(3) 部会長については、基本給報酬額月額27,200円とする。

(4) 委員については、基本給報酬額月額25,700円とする。

(5) 農地利用最適化推進員については、基本給報酬額月額16,000円とする。

(能率給報酬額の基準)

第3条 能率給報酬額の基準は条例別表28の項で定める額を基準とし、次の各号に定める活動を月4日以上行うことにより確定するものとする。

(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動

(2) 遊休農地の発生防止・解消活動

(3) 農地中間管理機構との連携活動

(4) 新規参入の促進活動

(5) 上記活動に必要な会議、その他農地利用の最適化に必要な活動

(能率給報酬額の基準の確認)

第4条 毎月委員等から提出される活動報告において、農業委員会事務局が基準の確認を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬の支給等に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則

令和5年6月28日 規則第23号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年6月28日 規則第23号