○阿賀野市個人情報保護法施行細則

令和4年12月26日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び阿賀野市個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀野市条例第22号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(業務の届出)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報を収集するときの届出 個人情報業務届出書(第1号様式)

(2) 条例第3条第1項後段の規定により、届出をした事項を変更しようとするときの届出 個人情報業務変更届出書(第2号様式)

2 条例第3条第4項の規定による届出は、個人情報業務廃止届出書(第3号様式)により行うものとする。

(写しの交付費用等)

第3条 条例第4条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、作成又は送付に特別な費用を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用は、1枚当たり10円(用紙は最大で日本産業規格A列3番)とする。ただし、カラー複写機による場合は、1枚当たり70円(用紙は最大で日本産業規格A列3番)とする。

(2) 写しの送付に要する費用は、郵便料金実額とする。

2 前項の費用は、写しの交付を受ける前に納付するものとする。

3 写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(阿賀野市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 阿賀野市個人情報保護条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第16号)は、廃止する。

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阿賀野市個人情報保護法施行細則

令和4年12月26日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)