○阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例(令和元年阿賀野市条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、道の駅あがの(以下「道の駅」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとするものは、阿賀野市道の駅使用等申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による許可申請を受け、許可又は不許可を決定したときは、阿賀野市道の駅使用許可・不許可決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(許可の取消し手続)

第3条 条例第8条の規定による許可の取消しは、阿賀野市道の駅使用許可の取消通知書(第3号様式。以下「取消通知書」という。)で通知するものとする。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料の後納)

第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料の後納許可を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、決定通知書に使用料を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用後の報告)

第7条 使用者は、使用完了後直ちに使用した施設を整理し、異常の有無を市長に報告しなければならない。

2 使用者は、異常ある旨報告したときは、市長の指示に従い適切な処置をとらなければならない。

(備付帳簿)

第8条 道の駅には、次の帳簿を備え、執務・管理及び経理の状況を明らかにしなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用料の徴収簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて諸帳簿を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、申請書、決定通知書及び取消通知書中「阿賀野市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第17条の規定により指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合にあっては、申請書、決定通知書及び取消通知書中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

3 条例第17条第3項ただし書の規定に基づき、利用料金の後納許可を受けようとする者は、申請書にその旨を記載して指定管理者に提出しなければならない。

4 条例第17条第4項の基準は、別表の規定を準用する。この場合において、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 条例第17条第5項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、決定通知書に利用料金を納付したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の報告義務)

第10条 指定管理者は、事故が発生したとき又はそのおそれがあるとき、その他施設の管理運営上支障があると判断したときは、速やかにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、道の駅の管理運営について必要な事項は、市長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障がい者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月28日 規則第26号

(令和4年6月28日施行)