○阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例(令和3年阿賀野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 阿賀北葬斎場(以下「葬斎場」という。)の休場日は、1月1日及び毎月友引の日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。

2 前項のただし書により開場又は休場する場合には、あらかじめ場内に掲示するものとする。

(使用時間)

第3条 葬斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第3条の規定により葬斎場を使用する許可を受けようとする者は、阿賀北葬斎場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出するときは、火葬許可証又は改葬許可証を提示しなければならない。ただし、身体の一部等の焼却の場合は提示を要しない。

(使用許可)

第5条 市長は、葬斎場の使用を許可するときは、阿賀北葬斎場使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(許可証の提出)

第6条 使用者は、葬斎場を使用するときは、前条の使用許可証を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号による額を減額又は免除するものとする。

(1) 阿賀野市の住民基本台帳に記録されている者の火葬又は焼却を行う場合 別表に定める金額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。) 全額

(3) その他市長が減免することを適当と認める者 個別に指定

2 前項第2号及び第3号の減免を受けようとする者は、阿賀北葬斎場使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料を還付する場合は、次の各号によるものとし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により葬斎場又は附属設備の使用ができなくなった場合 既納の使用料金の全額

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 その都度市長が定める額

(分骨の手続)

第9条 墓地若しくは納骨堂に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者が、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の請求をする場合は、火葬証明申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、火葬証明書(第5号様式)を交付する。

(届出)

第10条 使用者が、施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに阿賀北葬斎場施設設備等損傷滅失届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、阿賀北広域組合葬斎場条例施行規則(昭和54年阿賀北広域組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

種別

区分

単位

金額

火葬

12歳以上

1体につき

10,000円

12歳未満

1体につき

8,000円

死産児

1胎につき

3,000円

焼却

身体の一部等

1室につき

1,500円

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阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月21日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)