○阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬を行うための施設として阿賀北葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀北葬斎場

位置 阿賀野市下条70番地1

(使用の許可)

第3条 葬斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、葬斎場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 葬斎場又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について市長はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料等)

第6条 使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定して徴収することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認められたときは、前条の規定にかかわらず、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める時は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、建物又は附属物若しくは物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(焼骨の引取り)

第10条 使用者は、市長が指定した日時までに火葬をした者の焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定により指定された日時までに焼骨の引取りをしない場合において、葬斎場の管理上支障があると認めるときは、当該焼骨を処分することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 葬斎場の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う葬斎場の管理の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 葬斎場の施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、葬斎場の管理及び運営に必要な業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(阿賀北広域組合の解散に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に阿賀北広域組合葬斎場条例(昭和54年阿賀北広域組合条例第17号。以下「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に阿賀北広域組合が組合条例第3条により許可した者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種別

区分

単位

使用料

火葬

12歳以上

1体につき

15,000円

12歳未満

1体につき

12,000円

死産児

1胎につき

4,500円

焼却

身体の一部等

1室につき

1,500円

備考

上記の区分に該当する者(死産児については父又は母)が、阿賀野市、新潟市(旧豊栄市の区域)以外の住所地の場合は、倍額とする。

阿賀北葬斎場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月21日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)