○阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年5月17日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る費用を支援することにより、婚姻後の経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内で阿賀野市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯とは、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費とは、婚姻に伴い、新婚世帯が市内で居住するための住宅(以下「新居」という。)に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。

 購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)

 賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。)

 リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)

(3) 引越費用とは、新居への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦双方又は一方が阿賀野市に住民登録を有し、補助金の交付を受けた日から起算して2年以上継続して市内に居住する意思があること。ただし、第9条の規定による実績報告の日においては、夫婦の双方が新居に住所を有していること。

(2) 夫婦に係る令和4年分(4月から6月に申請する場合にあっては、令和3年分。以下同じ。)の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得(課税)証明書の期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の返済額を控除する。

 夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合、離職した者については所得がないものとして、夫婦の所得金額の合計を算出する。

 夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得(課税)証明書の期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の返済額を控除する。

(3) 夫婦の双方が婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における年齢が満39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 夫婦の双方が、市税を滞納していないこと。また、夫婦の双方又は一方が市外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。

(6) 夫婦の双方が、阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと又は、同項第2号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度に第7条の規定による阿賀野市結婚新生活支援補助金交付対象者認定通知書を初めて受けた世帯は、補助対象世帯とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った住居費及び引越費用とする。ただし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助を受給している場合は、当該住宅手当又は住宅扶助の額を控除した額を補助対象経費とする。

2 住居費及び引越費用についての取り扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 月払いの賃料及び共益費については、3か月分を上限とする。なお、賃料及び共益費を日割りで支払った場合でも、日割の日数にかかわらずその実支出額で1か月分の支払いをしたこととみなす。

(2) 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に住居した場合は、同居開始日(住民票における夫婦の住所が同一になった日)以降に支払った費用のみを対象とする。

(3) 居住した住宅の貸主が、夫婦それぞれの3親等以内の親族の場合は、補助対象外とする。

(4) 婚姻日前に住宅を取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものとする。

(5) 婚姻日前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施(発注契約)したものとする。

(6) 引越費用については、引越業者や運送会社に支払った費用を対象とする。なお、引越しの手伝い等で個人に支払ったものは対象外とする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる市の補助事業による補助を受けているときは、第1項に規定する経費のうち、補助事業の対象経費以外にかかる経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、婚姻日時点における夫婦双方の年齢が29歳以下の新婚世帯の場合において、第2条第2号ア又はを補助対象経費として申請するときは、1世帯当たり60万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定に該当する場合は、前項で定める上限額から前年度における受給額を控除した額を上限とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする世帯(以下「申請者」という。)は、阿賀野市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項の規定に該当する世帯等が申請する場合において、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができるものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦双方の所得(課税)証明書(市区町村長が発行する所得を証明するもの)

(4) 夫婦双方の市区町村税の納税証明書(市区町村長が発行する納税状況を証明するもの)

(5) 貸与型奨学金の返済した額が確認できる書類の写し(第3条第1項第2号に該当する場合)

(6) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合、新築した場合又はリフォームをした場合)

(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)

(8) 引越費用に係る見積書その他引越費用が確認できるもの(引越業者等への支払いがある場合)

(9) 同意書兼誓約書(第2号様式)

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、阿賀野市結婚新生活支援補助金交付対象者認定通知書(第3号様式。以下「交付認定通知書」という。)及び阿賀野市結婚新生活支援補助金交付決定通知書(第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象期間内に補助対象経費が発生しない世帯については、交付認定通知書のみを申請者へ通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により、交付決定通知書を受けた世帯(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに阿賀野市結婚新生活支援補助金交付変更申請書(第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿賀野市結婚新生活支援補助金交付変更決定通知書(第6号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象経費の支払いが完了したときは、阿賀野市結婚新生活支援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 住居費に係る領収書又は支払額が確認できる書類(以下「領収書等」という。)

(2) 引越費用に係る領収書等(引越費用がある場合)

(3) 住宅手当支給証明書(第8号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、阿賀野市結婚新生活支援補助金確定通知書(第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(調査等)

第11条 市長は、必要があると認められる場合は、補助金の交付前及び交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定後又は補助金の交付後において、交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき又は提出書類に虚偽の記載をしたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、阿賀野市結婚新生活支援補助金交付決定取消・返還金決定通知書(第10号様式)により期日を定めて返還させることができるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年5月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第110号)

この告示は、令和4年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月11日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

3 第3条の規定にかかわらず、令和4年度に阿賀野市結婚新生活支援補助金要綱に基づく補助金を受給し、その受給額が30万円に達しなかった世帯については、補助対象世帯とする。その場合は、補助対象経費については、住居費のうち賃借費のみを補助対象経費とする。

別表(第4条第3項関係)

区分

補助事業

住居費

虹の架け橋住宅取得支援事業

住宅リフォーム支援事業

空き家リフォーム支援事業

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阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年5月17日 告示第96号

(令和5年4月11日施行)