○阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年5月17日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る費用を支援することにより、婚姻後の経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内で阿賀野市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯とは、令和8年1月1日から令和9年2月26日までの間に婚姻届を提出した、又は受理された夫婦をいう。
(2) 住居費とは、婚姻に伴い、新婚世帯が市内で居住するための住宅(以下「新居」という。)に要した費用のうち、次に掲げるものをいう。
ア 購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)
イ 賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。)
ウ リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)
(3) 引越費用とは、新居への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のすべてに該当する世帯とする。
(1) 補助金の申請日において、夫婦双方が阿賀野市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっており、補助金の交付を受けた日から起算して2年以上継続して市内に居住する意思があること。
(2) 夫婦に係る令和7年分(4月から6月に申請する場合にあっては、令和6年分。以下同じ。)の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得(課税)証明書の期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の返済額を控除する。
(3) 夫婦の双方が婚姻日(婚姻届を提出した、又は受理された日をいう。)における年齢が満39歳以下であること。
(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 夫婦の双方が、市税を滞納していないこと。また、夫婦の双方又は一方が市外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。
(6) 夫婦の双方が、阿賀野市暴力団排除条例(平成23年阿賀野市条例第30号)第2条第1項第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと又は、同項第2号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 夫婦の双方が、次に掲げるいずれかの講座等を交付決定年度内に実施したこと。
ア ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)の受講
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までに支払った住居費及び引越費用とする。ただし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当を控除した額を補助対象経費とする。
2 住居費及び引越費用についての取り扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 月払いの賃料及び共益費については、3か月分を上限とする。なお、賃料及び共益費を日割りで支払った場合でも、日割の日数にかかわらずその実支出額で1か月分の支払いをしたこととみなす。
(2) 婚姻日前に賃借した場合は、婚姻日から起算して1年以内に賃借したものとする。
(3) 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始日(住民票における夫婦の住所が同一になった日)以降に支払った費用のみを対象とする。
(4) 婚姻日前に住宅を取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものとする。
(5) 婚姻日前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内にリフォームしたものとする。
(6) 引越費用については、引越業者や運送会社に支払った費用を対象とする。なお、引越しの手伝い等で個人に支払ったものは対象外とする。
(7) 婚姻日前に引越しした場合は、婚姻日から起算して1年以内に引越ししたものとする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
(3) 夫婦双方の所得(課税)証明書(市区町村長が発行する所得を証明するもの)
(4) 夫婦双方の市区町村税の納税証明書(市区町村長が発行する納税状況を証明するもの)
(5) 貸与型奨学金の返済した額が確認できる書類の写し(第3条第1項第2号に該当する場合)
(6) 第3条第1項第7号に定める講座等を受講した、又は実施したことが確認できる書類
(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を取得した場合)
(8) 住宅のリフォームの内訳が確認できる見積書等の写し(住宅をリフォームした場合)
(9) ローン契約書等の写し及びローン払いの内訳が確認できる返済予定表等の写し(ローン契約により住宅を購入、新築又はリフォームした場合)
(10) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)
(11) 引越費用に係る見積書その他引越費用が確認できるもの(引越業者等への支払いがある場合)
(12) 同意書兼誓約書(第2号様式)
(13) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助対象期間内に補助対象経費が発生しない世帯については、交付認定通知書のみを申請者へ通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象経費の支払いが完了したときは、阿賀野市結婚新生活支援補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払額が確認できる書類
(2) 住宅手当支給証明書(第8号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認められる場合は、補助金の交付前及び交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。
(1) この告示の規定に違反した場合又は提出書類に虚偽の記載をした場合
(2) 補助金の交付日から2年未満で当市から転出した場合
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第110号)
この告示は、令和4年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月11日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 第3条の規定にかかわらず、令和4年度に阿賀野市結婚新生活支援補助金要綱に基づく補助金を受給し、その受給額が30万円に達しなかった世帯については、補助対象世帯とする。その場合は、補助対象経費については、住居費のうち賃借費のみを補助対象経費とする。
附則(令和6年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月24日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和8年告示第134号)
この告示は、令和8年6月16日から施行し、改正後の阿賀野市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条第3項関係)
区分 | 補助事業 |
住居費 | 虹の架け橋住宅取得支援事業 住宅リフォーム支援事業 空き家リフォーム支援事業 |












